報道発表資料

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2010年02月26日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布及びそれらに対する意見の公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 第171回通常国会において成立した土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下「改正法」という。)の施行に向けて、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等(計3件)が本日公布されましたので、お知らせいたします。また、それらに対する意見の公募(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1.省令の概要

(1)改正の趣旨

 改正法が本年4月1日より全面施行されることに伴い、[1]土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)、[2]汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令(平成21年環境省令第10号)、[3]土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成14年環境省令第23号)の3省令について一部の改正を行うものです。

(2)概要

 改正法を施行するための3省令の概要は、以下のとおりです。より詳細な各省令の概要については、別紙1を御参照下さい。

[1]
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令
土壌汚染状況調査の方法や、土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査の手続、要措置区域において都道府県知事が指示する汚染の除去等の措置の内容等について定めるもの。
[2]
汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令の一部を改正する省令
省令の題名を「汚染土壌処理業に関する省令」に改めるとともに、汚染土壌処理業者が汚染土壌の処理に関し記録すべき事項や、業許可を取り消された場合等において講じなければならない汚染の拡散の防止措置の内容等について定めるもの。
[3]
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令
土壌汚染状況調査を行う者として環境大臣が指定調査機関を指定する際の指定の基準の内容や、技術上の管理をつかさどる者として指定調査機関に置く必要のある技術管理者の基準等について定めるもの。

(3)施行

 3省令ともに、改正法の施行の日(平成22年4月1日)

2-1.「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案」及び「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令案」に対するパブリックコメントの実施結果について

(1)意見公募の概要

 「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案」及び「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令案」の概要について、以下のとおり意見募集を行いました。

[1]
意見募集期間:平成21年7月29日(水)から平成21年8月28日(金)まで
[2]
告知方法:環境省ホームページ及び記者発表
[3]
意見提出方法:郵送、FAX又は電子メール

(2)御意見の提出数と内訳

 120の個人及び団体から、955件の御意見が寄せられました。

(3)御意見に対する考え方

 御意見に対する考え方は、別紙2を御参照下さい。

2-2.「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令案」のうち手数料の額の案に対するパブリックコメントの実施結果について

(1)意見公募の概要

 「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令案」のうち手数料の額の案について、以下のとおり意見募集を行いました。

[1]意見募集期間:
平成22年1月19日(火)から平成22年2月20日(土)まで
[2]告知方法:
環境省ホームページ及び記者発表
[3]意見提出方法:
郵送、FAX又は電子メール

(2)御意見の提出数と内訳

 御意見の提出はありませんでした。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
直通:03-5521-8338
代表:03-3581-3351
課長:笠井 俊彦(内線 6650)
補佐:今野 憲太郎(内線 6651)
担当:下平 剛之(内線 6680)
担当:福井 陽一(内線 6656)

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