報道発表資料

この記事を印刷
2010年01月19日
  • 地球環境

南極地域における我が国初の査察について

  1. 我が国は、南極条約(以下「条約」という。)第7条及び環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)第14条の規定に基づき、本年1月26日(火)から2月15日(月)までの期間に、我が国として初めて南極地域における締約国の基地の査察を実施します。
  2. 本件査察は、条約及び議定書の遵守状況、科学的調査における国際協力の現状等について確認し、その結果を南極条約協議国会議で報告することにより、南極条約体制の維持に貢献することを目的としています。また、査察の実施を通じて他国の基地の運営等に関する知見を得ることにより、我が国の南極地域活動のさらなる向上に資することが期待されます。
  3. 査察団は、外務省、環境省、極地研究の専門家等により構成され、査察の対象基地は、南極大陸のドロンイングモードランド地域を中心として天候に応じて5、6か国の基地を対象として選定し、査察を実施する予定です。
(参考1)
「南極条約」
 1959年に日、米、英、仏、ソ等12か国によりワシントンで採択、1961年発効(日本は原署名国)。2009年3月現在、締約国数は47。平和的利用(軍事基地の建設、軍事演習の実施等の禁止)、科学的調査の自由と国際協力の促進、領土権主張の凍結等を基本原則とする。
(参考2)
南極条約第7条1項
 「この条約の目的を促進し、かつ、その規定の遵守を確保するため、協議国会議に代表者を参加させる権利を有する各締約国は、この条に定める査察を行う監視員を指名する権利を有する」と規定し、その後第2項~4項で、各国が指名する自国の監視員が抜き打ちで他国の基地や船舶を査察できる旨規定している。
(参考3)
環境保護に関する南極条約議定書第14条
 「南極条約協議国は、南極の環境並びにこれに依存し及び関連する生態系の保護を促進し並びにこの議定書の遵守を確保するため、単独で又は共同して、南極条約第7条の規定に従って行われる監視員による査察のための措置をとる」と規定し、報告書をすべての締約国に送付し、一般に公開するよう規定している。
(参考4)
ドロンイングモードランド地域内にある基地は以下のとおり。
 ハレー(Halley、英)、スヴェア(Svea、スウェーデン)、アボア(Aboa、フィンランド)、ワサ(Wasa、スウェーデン)、ノイマイヤー(Neumayer、独)、コーネン(Kohnen、独)、サナエIV(SANAEIV、南ア)、トロール(Troll、ノルウェー)、トール(Tor、ノルウェー)、マイトリ(Maitri、印)、ノボラザレフスカヤ(Novolazarevskaya、露)、プリンセス・エリザベス(Princess Elisabeth、ベルギー)、昭和(日本)、あすか(日本)、ドームふじ(日本)計15基地
連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
電話 03-5521-8245(直通)
    03-3581-3351(代表)
課長 瀬川 俊郎(内6740)
課長補佐 西山 茂樹(内6616)
担当 秋本 周(内6748)