報道発表資料

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2009年07月24日
  • 保健対策

化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に指定することが適当とされた9種類の物質(12物質)の今後の対策等に係る中央環境審議会の審議結果について(お知らせ)

 平成21年7月23日に開催された第90 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)等9種類(12物質)を化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に指定する際に、PFOS又はその塩については特定の半導体関連の用途等に限って使用が認める等の措置を講じることが適当との結論が得られましたのでお知らせします。この審議結果を踏まえ、中央環境審議会長より環境大臣宛に二次答申がなされる予定です。
 今後、関係政令案についてパブリックコメント等を実施した後に、来年4月を目途に、これら12物質について第一種特定化学物質に指定するとともに、指定に伴う措置を講じることとしています。

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会、化学物質審議会安全対策部会との合同開催。

1.審議の経緯等

 本年5月の残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締約国会合で新たに廃絶・制限の対象となり、我が国でも、本年6月の中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会※1において、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化学物質審査規制法」という。)に基づく第一種特定化学物質※2として指定することが適当であるとの結論が得られたPFOSペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)等9種類の物質(注1)(12物質(注2))等12物質について、昨日開催された化学物質審議会※1において、指定に伴う措置に関して審議されました。

(※1)
薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会、化学物質審議会審査部会との合同開催。
(※2)
当該物質の製造・輸入は事前の許可が必要。認められた用途以外の使用は禁止される。また、当該物質が使用されている製品については、輸入が禁止される。現在、PCBやDDTが指定されている。
(注1)
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約においては9種類の物質に分類されている。
(注2)
12物質は以下のとおり。
  • ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩
  • ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)
  • ペンタクロロベンゼン
  • -1,-2,-3,-4,-5,-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名α-ヘキサクロロシクロヘキサン)
  • -1,-2,-3,-4,-5,-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名β-ヘキサクロロシクロヘキサン)
  • -1,-2,-3,-4,-5,-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名γ-ヘキサクロロシクロヘキサン又はリンデン)
  • デカクロロペンタシクロ[5.3.0.02,6.03,9.04,8]デカン-5-オン(別名クロルデコン)
  • ヘキサブロモビフェニル
  • テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル)
  • ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル)
  • ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
  • ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)

2.審議結果の概要

 半導体用のレジストの製造等の特定の用途についてPFOS又はその塩の使用を認めることが適当とされ、PFOS又はその塩を含有している半導体用のレジストや泡消火薬剤等の製品については表示の義務等を課すことが適当とされました。また、PFOS又はその塩を含有している工業用のメッキ処理剤等については、輸入を禁止することが適当とされました。(詳細については別紙参照。)

3.今後の予定

 今後、審議の結果を踏まえた関係政令案についてパブリックコメント等を実施した後、来年4月を目途に、12物質について第一種特定化学物質に追加指定するとともに、これらの必要な措置を講じる予定です。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8253
室長 和田 篤也(内線6309)
補佐 小岩 真之(内線6324)
担当 末次貴志子(内線6329)

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