報道発表資料

この記事を印刷
2022年03月18日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(光和精鉱株式会社)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、光和精鉱株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和4年3月18日(金))付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました(縦覧の期間:令和4年4月18日(月)まで)。

 また、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います(意見提出期限:令和4年5月2日(月)まで)。

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

  福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93
  光和精鉱株式会社 代表取締役 平嶋 直樹

(2)施設設置場所

  ・ 福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93

(3)施設の種類

  ・ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類

  イ 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの

   ⑴ 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブ
     ルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以
     下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

   ⑵ ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1㎏につき5,000mg以下のもの(⑴に掲げる
     ものを除く。)

  ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

   ⑴ 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物と
     なったもの

   ⑵ 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又
     は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1㎏につき5,000 mg以
     下のもの(⑴に掲げるものを除く。)

   ⑶ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニル
     の量が廃プラスチック類1㎏につき5,000 mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)

   ⑷ 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その
     他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入
     されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1㎏につき
     5,000mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)

  ハ ポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの

   ⑴ 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油1㎏につき5,000mg以下のもの
    (イ⑴又はロ⑴に掲げる廃棄物を処分するために処理したものを除く。)

   ⑵ 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ
     塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1㎏につき5,000mg以下のもの(イ⑴又
     はロ⑴に掲げる廃棄物を処分するために処理したものを除く。)

   ⑶ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラス
     チック類1㎏につき5,000mg以下のもの(イ⑴又はロ⑴に掲げる廃棄物を処分するために処理した
     ものを除く。)

   ⑷ 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着して
     いる物1㎏につき5,000mg以下のもの(イ⑴又はロ⑴に掲げる廃棄物を処分するために処理したも
     のを除く。)

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

  環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  (東京都千代田区霞が関1‐2‐2 中央合同庁舎5号館23階)

  環境省九州地方環境事務所資源循環課

  (熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟4階)

  環境省九州地方環境事務所福岡事務所資源循環課

  (福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎本館1階)

  福岡県環境部廃棄物対策課

  (福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁南棟3階)

  北九州市環境局環境監視部環境監視課

  (北九州市小倉北区城内1番1号 北九州市役所本庁舎10階)
(2)縦覧期間

  令和4年3月18日(金)から同年4月18日(月)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

  下記の地方環境事務所に提出することができます。

  ア 環境省九州地方環境事務所資源循環課

    郵便番号:860-0047

    住所:熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟4階

(2)提出期限

  令和4年5月2日(月)必着

(3)提出方法

  意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

  ア 生活環境保全上の見地からの意見

  イ 氏名及び住所 

  ウ 利害関係を有する理由

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長神谷 洋一(内線 5287)
  • 課長補佐切川 卓也(内線 5289)
  • 主査吉野 綾子(内線 5307)