報道発表資料
当該準備書では、発電事業としての必然性の説明がなく、かつ環境への負荷が生じると考えられる大量の土砂の搬入を前提として環境影響評価を実施していることから、環境大臣意見では、土砂の搬入を前提としない計画への抜本的な見直しが必要であり、それができない場合は、事業実施を再検討することを強く求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法では、環境影響評価法第4条第3項第1号の措置が採られた出力30,000kW以上40,000kW未満の太陽電池発電所の設置又は変更の工事を対象事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととしている。
本件は、「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
2.事業の概要
・ 事業者 小川エナジー合同会社
・ 事業位置 埼玉県比企郡小川町(対象事業実施区域面積 約86ha)
・ 出 力 39,600kW (第2種事業)
3.環境大臣意見
別紙1のとおり。なお、環境大臣意見の形成に当たって、別紙2及び別紙3のとおり、環境影響審査助言委員から意見を聴取した。
(参考)環境影響評価に係る手続※2
【方法書等の手続】
<埼玉県環境影響評価条例に基づく手続>
・ 縦覧 令和2年1月7日 ~ 令和2年2月7日(住民意見16件※3)
・ 埼玉県知事意見提出 令和2年3月26日
<法に基づく手続>
・ 経済産業大臣勧告 令和2年10月5日
【準備書の手続】
<法に基づく手続>
・ 縦覧 令和3年4月19日 ~ 令和3年5月19日
(住民意見534件(総数957通)※4)
・ 埼玉県知事意見提出 令和3年12月27日
・ 環境大臣意見提出 令和4年1月25日
※2 本事業については、埼玉県環境影響評価条例に基づき調査計画書が作成され、公告・縦覧等を経て、埼玉県知事意見が述べられている。令和2年4月1日に環境影響評価法施行令の一部を改正する政令が施行され、太陽電池発電所が環境影響評価法の対象事業に追加された際の経過措置として、同法第53条第1項の規定により、進行中であった条例に基づく環境影響評価手続から同法に基づく環境影響評価手続に移行したものである。
※3 環境の保全の見地からの意見の件数。
※4 環境の保全の見地からの意見の件数。総数は、同じ提出者の同一の内容の意見書が、メールや郵送など複数の手段で複数回提出された場合など、重複を考慮せずにそれぞれを1通と数えた提出数。
添付資料
- (別紙1)「さいたま小川町メガソーラー環境影響評価準備書」に対する環境大臣意見 [PDF 29 KB]
- (別紙2)関係委員意見聴取書面(土地の安定性について) [PDF 15 KB]
- (別紙3)関係委員意見聴取書面(ミゾゴイについて) [PDF 19 KB]
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 審査官佐藤希世(内線 6253)
- 審査官浮田 昂(内線 7246)