報道発表資料

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2021年12月21日
  • 保健対策

化学物質の環境リスク初期評価(第20次取りまとめ)の結果について

 環境省は、化学物質による環境汚染を通じて、人の健康や生態系に好ましくない影響が発生することを未然に防止するため、中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会の審議を踏まえ、「環境リスク初期評価(第20次取りまとめ)」を取りまとめました。その結果、健康リスク初期評価で1物質について「詳細な評価を行う候補」とされました。
 「詳細な評価を行う候補」とされた物質については、関係部局の連携の下で、詳細な評価の実施を含めた対応を図ることとしています。

1.はじめに

 現代の社会においては、様々な産業活動や日常生活に多種多様な化学物質が利用され、私たちの生活に利便を提供しています。また、物の焼却等に伴い非意図的に発生する化学物質もあります。これらの化学物質の中には、人の健康及び生態系に対する有害性を持つものが多数存在しており、適切に取り扱われなければ、環境汚染を通じて人の健康や生態系に好ましくない影響を及ぼすおそれがあります。

 このような悪影響の発生を未然に防止するためには、こうした化学物質が、大気、水、土壌等の環境媒体を経由して環境の保全上の支障を生じさせる蓋然性(以下「環境リスク」とする。)について、科学的な観点から定量的な検討と評価を行い、その結果に基づいて、必要に応じ、環境リスクを低減させるための対策を進めていく必要があります。

 このため、まず、科学的な知見に基づいて、多数の化学物質の中から相対的に環境リスクが大きいと想定される物質をスクリーニング(抽出)し、その上でより詳細なリスク評価を行う必要があります。環境省では、この最初のステップを環境リスク初期評価と位置付けています。

2.環境リスク初期評価について

(1) 実施主体

 環境省環境保健部環境リスク評価室では、平成9年度から化学物質の環境リスク初期評価に着手し、国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク・健康領域の協力の下、その結果をこれまで19次にわたり取りまとめ、「化学物質の環境リスク評価」(第1巻~第19巻)として公表しています。

 この環境リスク初期評価の結果の取りまとめに当たっては、中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会において審議されています。

(2) 評価結果の活用

 環境リスク初期評価において、「詳細な評価を行う候補」及び「関連情報の収集が必要」と評価された物質については、関係部局等との連携と分担の下で、必要に応じた対応(「詳細な評価を行う候補」とされた場合には、より詳細なリスク評価の実施等、「関連情報の収集が必要」とされた場合には継続的な環境濃度の監視、より高感度な分析法の開発等。)を図ることとしています。

図 環境リスク初期評価による取組の誘導と化学物質に係る情報の創出

(3) 構成

 環境リスク初期評価は、人の健康に対するリスク(健康リスク)評価と生態系に対するリスク(生態リスク)評価から成り立っており、以下の3段階を経て、リスクの判定を行っています。

 ①有害性評価    人の健康及び生態系に対する有害性を特定し、用量(濃度)-反応(影響)関係を整理

 ②曝露評価     人及び生態系に対する化学物質の環境経由の曝露量の見積もり

 ③リスクの初期評価 有害性評価と曝露評価の結果を考慮

(4) 対象物質

 非意図的生成物質や天然にも存在する物質を含め、環境省内の関係部局や有識者から、各々の施策や調査研究において環境リスク初期評価を行うニーズのある物質を聴取するとともに、環境モニタリング調査結果において検出率が高かった物質等の中から、有識者の意見等を踏まえ、優先度が高いと判断されたものを選定しています。

(5) 評価の方法

 化学物質の環境リスク初期評価ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づいて、リスクの判定(具体的には、健康リスク評価、生態リスク評価について、それぞれ以下のとおり実施。)を行うとともに、既存データの解析及び専門的な見地から情報収集の必要性に関する総合的な判定を実施しています。

①リスクの判定

○健康リスク評価

 有害性に閾値があると考えられる場合には、無毒性量等を予測最大曝露量(又は予測最大曝露濃度)で除した値(MOEMargin of Exposure))を求めて判定します。

MOE 判  定
10未満 詳細な評価を行う候補と考えられる。
10以上100未満 情報収集に努める必要があると考えられる。
100以上 現時点では作業は必要ないと考えられる。
算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。

 有害性に閾値がないと考えられる場合は、過剰発生率による評価を行います。

過剰発生率 判  定
10-5 以上 詳細な評価を行う候補と考えられる。
10-6 以上10-5 未満 情報収集に努める必要があると考えられる。
10-6 未満 現時点では作業は必要ないと考えられる。
算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。
○生態リスク評価

 予測環境中濃度(PEC)を予測無影響濃度(PNEC)で除したPEC/PNECにより判定します。

PEC/PNEC 判  定
1以上 詳細な評価を行う候補と考えられる。
0.1以上1未満 情報収集に努める必要があると考えられる。
0.1未満 現時点では作業は必要ないと考えられる。
情報不十分 現時点ではリスクの判定はできない。

②情報収集の必要性に関する総合的な判定

 リスクの判定結果を踏まえつつ、化学物質の製造量、用途、物性、化学物質排出把握管理促進法による届出排出量を用いたモデル等による環境濃度の推定結果等の関連情報に基づいて、専門的な観点から、更なる情報収集の必要性について総合的な判定を実施します。

 なお、初期評価を実施する際には、その趣旨に鑑み、環境リスクが高い物質を見逃してしまうことのないよう、有害性評価においては複数の種について毒性データを活用し、より低用量で影響が出たデータを利用する、曝露評価においては原則として検出最大濃度を利用する等、安全性を重視した取扱いを行っています。

3.環境リスク初期評価(第20次取りまとめ)の結果について

(1) 対象物質

 今回の第20次取りまとめにおいては、環境リスク初期評価(健康リスクと生態リスクの双方を対象とした評価)を10物質について、生態リスク初期評価を5物質について、それぞれ取りまとめました。

 今回の第20次取りまとめによって、これまでに306物質の環境リスク初期評価と99物質の生態リスク初期評価が取りまとめられたことになります。

(2) 結果

①環境リスク初期評価(健康リスクと生態リスクの双方を対象とした評価)

 対象とした10物質の環境リスク初期評価の結果を、今後の対応の観点から整理すると、以下のとおりです。なお、「メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート」については、加水分解性が高いため、生態リスク初期評価は実施しませんでした。

評価結果 健康リスク初期評価 生態リスク初期評価

A.

詳細な評価を行う候補

(添付資料中の判定表記 ■)

【1物質】

吸入曝露(一般環境大気)

N-ニトロソジメチルアミン

経口曝露

N-ニトロソジメチルアミン

【0物質】

B.

更なる関連情報の収集が必要

(添付資料中の判定表記 ▲)

【3物質】

吸入曝露(一般環境大気)

N-ニトロソジエチルアミン

・メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート*

経口曝露

N-(シクロヘキシルチオ)フタルイミド*

N-ニトロソジエチルアミン

【4物質】

・クロロ酢酸エチル*

N-(シクロヘキシルチオ)フタルイミド*

・トリフルオロ酢酸

・モノフルオロ酢酸*

C.

現時点では更なる作業の必要性は低い

(添付資料中の判定表記 ○)

【6物質】

・クロロ酢酸エチル

2,4-ジクロロアニリン

・トリフルオロ酢酸

4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノール

n-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル

・モノフルオロ酢酸

【5物質】

2,4-ジクロロアニリン

N-ニトロソジエチルアミン

N-ニトロソジメチルアミン

4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノール

n-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル

* 既存の関連情報を総合的に勘案して判断し更なる関連情報の収集に努める必要があると判定した物質。すなわち、2.(5)①のMOEや過剰発生率、PEC/PNEC比では「現時点では作業は必要ないと考えられる」又は「現時点ではリスクの判定ができない」となったが、既存データの解析及び専門的な見地から総合的に判断して、更なる関連情報の収集が必要と判定した物質。詳細は評価書本文を参照。

②追加的に実施した生態リスク初期評価

 対象とした5物質の生態リスク初期評価結果を、今後の対応の観点から整理すると、以下のとおりです。

評価結果 生態リスク初期評価

A.

詳細な評価を行う候補

(添付資料中の判定表記 ■)

【0物質】

B.

更なる関連情報の収集が必要

(添付資料中の判定表記 ▲)

【0物質】

C.

現時点では更なる作業の必要性は低い

(添付資料中の判定表記 ○)

【5物質】

・ジフルオロ酢酸

・セルトラリン

・トリメトプリム

・パロキセチン

・フェニトイン

4.今後の対応について

(1) 結果の公表

  •  環境リスク初期評価の結果は、「化学物質の環境リスク初期評価:第20巻」として取りまとめるとともに、インターネット上で公表します(下記アドレス参照)。

   https://www.env.go.jp/chemi/risk/index.html

  •  また、環境リスク初期評価から得られた科学的知見を、一般消費者は日常生活において、企業は経済活動において、より容易に活用することができるよう、物質ごとの初期評価の結果の要約を作成し、インターネット上で公表します。

(2) 関係部局等との連携

  •  「詳細な評価を行う候補」とされた化学物質については、規制当局である関係部局、自治体等へ評価結果の情報提供を行い、緊密な連携を図ることにより、各主体における取組(例:詳細なリスク評価の実施、環境調査の実施、より詳細な毒性情報の収集等)への活用を求めることとしています。
  •  また、「更なる関連情報の収集が必要」とされた化学物質については、個々の評価の内容を踏まえて関係部局との連携等を確保し、環境中の存在状況や有害性に係る知見等の充実を図ることとしています。

(3) 環境リスク初期評価の再実施

 環境リスク初期評価は、多数の化学物質の中から相対的に環境リスクが大きいと想定される物質のリスク評価を行う最初のステップと位置付けられています。そのため、これまで曝露又は有害性情報等が不足し、評価を行うことができなかった物質(例えば、「更なる関連情報の収集が必要」とされた物質等)や新たな情報により評価結果が変更となる物質等については、新たに情報を収集の上、環境リスク初期評価の対象物質とすることについて検討します。

 なお、改めて環境リスク初期評価を行った結果は、逐次公表します。

(4) 今後の課題・評価対象物質

  •  ガイドラインについて、OECD等における試験法及び評価手法に関する検討状況を把握し、新たな知見等を踏まえて、今後も必要に応じて見直しを図ります。
  •  QSAR(定量的構造活性相関)については、生態リスク初期評価においてQSAR予測値を算出するとともに、専門家による総合的な判定の根拠の一つとしてQSAR予測値を活用していきます。
  •  今後の評価対象物質は、引き続き、環境省内の関係部局等からのニーズや、環境モニタリングにおける検出状況等を踏まえ、有識者の意見等を踏まえて優先度が高いと考えられるものを選定していきます。

     選定に当たっては、環境中に存在する医薬品等、非意図的に生成される物質、天然物がそのまま抽出等されて利用される物質等といった化学物質審査規制法によるリスク評価の対象となっていない物質や、用途が多岐にわたるため、用途毎の規制法の下では環境リスクの全体像の把握が困難と考えられる物質に、特に留意する必要があります。

【添付資料】

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境安全課環境リスク評価室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8262
  • 室長田中 桜(内線 6340)
  • 室長補佐草川 祐介(内線 6341)
  • 担当下敷領一平(内線 7342)

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