報道発表資料

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2009年03月31日
  • 保健対策

公害健康被害の補償等に関する法律の補償給付等の改定について(お知らせ)

 公害健康被害の補償等に関する法律に規定する補償給付に関し、障害補償 標準給付基礎月額(告示)、遺族補償標準給付基礎月額(告示)を改定します。
 また、大気汚染系疾病に係る被認定者の補償給付等に要する費用の財源に 充てるために、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額(政令)を改定します。
 これらの政令・告示は本年4月1日から施行される予定です。

  1. 障害補償標準給付基礎月額の改定(告示)
    •  障害補償費は、公害健康被害の補償等に関する法律の被認定者に対し、その障害の程度に応じて月々支給されるものであり、指定疾病により障害の状態にあることによる損害を填補することを目的とし、逸失利益を中心としてこれに慰謝料的要素を加味したもの。
    • 障害補償標準給付基礎月額は、障害補償費の算定の基準となる額。
      障害補償費の算定の基準となる額
      (単位:千円)
        男子 女子
      年齢階層 平成20年度 平成21年度 アップ率 平成20年度 平成21年度 アップ率
      20 ~ 24 185.4 186.1 0.4% 161.7 162.1 0.2%
      25 ~ 29 225.9 224.7 △0.5% 184.1 187.0 1.6%
      30 ~ 34 265.8 265.3 △0.2% 197.8 200.4 1.3%
      35 ~ 39 310.5 306.7 △1.2% 210.8 209.6 △0.6%
      40 ~ 44 345.4 345.8 0.1% 211.1 213.6 1.2%
      45 ~ 49 358.7 359.9 0.3% 205.2 206.4 0.6%
      50 ~ 54 361.0 360.5 △0.1% 198.4 200.2 0.9%
      55 ~ 59 339.4 336.8 △0.8% 190.7 194.0 1.7%
      60 ~ 64 245.2 248.8 1.5% 166.8 167.3 0.3%
      65 ~ 218.2 218.8 0.3% 166.8 163.5 △2.0%
      平均アップ率 0.0% 0.5%

      男女計平均アップ率   0.3%

  2. 遺族補償標準給付基礎月額の改定(告示)
    • 遺族補償費は、指定疾病に起因して死亡した被認定者と生計維持関係にある一定の遺族に対して、10年を限度として月々支給されるもの。
    • 遺族補償一時金は、指定疾病に起因して死亡した被認定者に遺族補償費の受給対象者がいない場合に、一定の遺族に対して一時金として基礎月額の36か月分が支給されるもの。
    • 遺族補償費及び遺族補償一時金のいずれも、指定疾病に起因して死亡したことによる損害を填補することを目的とし、被認定者の逸失利益相当分・慰謝料相当分、遺族固有の慰謝料相当分のもの。
    • 遺族補償標準給付基礎月額は、遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基準となる額。
      障害補償費の算定の基準となる額
      (単位:千円)
        男子 女子
      年齢階層 平成20年度 平成21年度 アップ率 平成20年度 平成21年度 アップ率
      20 ~ 24 162.2 162.9 0.4% 141.5 141.9 0.3%
      25 ~ 29 197.7 196.6 △0.6% 161.1 163.6 1.6%
      30 ~ 34 232.6 232.2 △0.2% 173.1 175.4 1.3%
      35 ~ 39 271.7 268.4 △1.2% 184.5 183.4 △0.6%
      40 ~ 44 302.2 302.6 0.1% 184.7 186.9 1.2%
      45 ~ 49 313.9 314.9 0.3% 179.5 180.6 0.6%
      50 ~ 54 315.9 315.5 △0.1% 173.6 175.2 0.9%
      55 ~ 59 297.0 294.7 △0.8% 166.9 169.8 1.7%
      60 ~ 64 214.6 217.7 1.4% 145.9 146.4 0.3%
      65 ~ 190.9 191.5 0.3% 145.9 143.0 △2.0%
      平均アップ率 0.0% 0.5%

      男女計平均アップ率   0.3%

  3. 汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定(政令)
    • 補償給付費等に要する費用のうち8割分(注)については、一定のばい煙発生施設等設置者から汚染物質の排出量に応じて汚染負荷量賦課金を徴収。
    • 「単位排出量当たりの賦課金額」は汚染負荷量賦課金の算定の基礎となるもの。(注)残りの2割分については自動車重量税収の一部が国から交付される。
    (1)
    過去分の単位排出量当たりの賦課金額
      ・第一種地域の指定解除前(昭和57年~61年)の硫黄酸化物(SOx)排出量に対して課されるSOx1立方メートルノーマル(m3N)当たりの賦課金額。
     ・納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の6割分(過去分賦課金額)を負担。
    過去分賦課金額
    (硫黄酸化物1m3N当たり)
    平成20年度 平成21年度
    70円01銭 66円53銭
    (2)
    現在分の単位排出量当たりの賦課金額
    ・平成20年中のSOx排出量に対して課されるSOx1m3N当たりの賦課金額。
    ・納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の4割分(現在分 賦課金額)を負担。
    現在分 賦課金額
    (硫黄酸化物1m3N当たり)
    ブロック 平成20年度 平成21年度
    大阪 1,811円83銭 1,731円81銭
    東京 1,225円65銭 1,171円52銭
    千葉 1,119円07銭 1,069円65銭
    神戸
    名古屋 1,065円78銭 1,018円71銭
    富士 799円34銭 764円03銭
    四日市
    岡山
    福岡
    その他地域 118円42銭 113円19銭

    * 各ブロックは、旧第一種指定地域を近接する地域ごとにまとめたものである。

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部(徴収関係)企画課
直通:03-5521-8252
代表:03-3581-3351
調査官 上野 文雄(6311)
係長 神馬 康宏(6312)
(給付関係)保健業務室
直通:03-5521-8255
代表:03-3581-3351
室長 森口 裕 (6320)
係長 名和 範仁(6323)