報道発表資料
令和3年4月16日、環境省は「北九州空港滑走路延長事業に係る計画段階環境配慮書」に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
本事業は、国土交通省大阪航空局及び国土交通省九州地方整備局が、北九州空港の滑走路の長さを2,500mから3,000mに延長するものである。
環境大臣意見では
(1)事業実施想定区域は、土砂埋立処分事業により造成された土地であり、動植物の生息状況につ
いては、十分な知見がないことから、重要な動物又は生態系への影響を回避又は極力低減するた
め、今後、専門家等からの意見を踏まえ、事業実施想定区域及びその周辺における動植物の生息
又は生育状況を詳細に調査し、その結果に基づき、適切な環境保全措置を検討すること
(2)「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、温室効果ガスの削減のために、ターミナルビ
ル等の空港施設における省エネルギー化の推進や再生可能エネルギーの活用促進、空港利用事業
者における脱炭素経営の促進等に取り組むこと
等を求めている。
本事業は、国土交通省大阪航空局及び国土交通省九州地方整備局が、北九州空港の滑走路の長さを2,500mから3,000mに延長するものである。
環境大臣意見では
(1)事業実施想定区域は、土砂埋立処分事業により造成された土地であり、動植物の生息状況につ
いては、十分な知見がないことから、重要な動物又は生態系への影響を回避又は極力低減するた
め、今後、専門家等からの意見を踏まえ、事業実施想定区域及びその周辺における動植物の生息
又は生育状況を詳細に調査し、その結果に基づき、適切な環境保全措置を検討すること
(2)「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、温室効果ガスの削減のために、ターミナルビ
ル等の空港施設における省エネルギー化の推進や再生可能エネルギーの活用促進、空港利用事業
者における脱炭素経営の促進等に取り組むこと
等を求めている。
1.背景
環境影響評価法は、滑走路の新設(2,500m以上)又は延長(延長後の滑走路2,500m以上かつ延長500m以上)を伴う飛行場及びその施設の変更の事業を対象事業としており、環境大臣は、送付された計画段階環境配慮書※について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、国土交通大臣から事業者である国土交通省大阪航空局及び国土交通省九州地方整備局に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・名称 北九州空港滑走路延長事業
・事業者 国土交通省大阪航空局及び国土交通省九州地方整備局
・事業地 福岡県北九州市、京都郡苅田町
・事業規模 滑走路の延長(延長後の滑走路3,000m、延長500m)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和3年3月 9日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・令和3年4月16日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 審査官森満輝(内線 6238)
- 審査官河田悠(内線 6253)