報道発表資料

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2021年04月01日
  • 自然環境

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令等の公布について

「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号)の一部施行(令和3年6月1日)に向け、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目及び第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目を廃止する告示」を本日公布しましたので、お知らせいたします。

1.背景

 令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号)の一部施行(令和3年6月1日)に向けて、同法の円滑な運用を図るため、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」を新たに制定するとともに、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」について所要の改正を行い、これに伴い「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」及び「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」を廃止するものです。

2.施行期日

令和3年6月1日(※一部の規定を除く)

※飼養施設に備える設備の規模に関する事項、従業者の員数に関する事項、繁殖の方法に関する事項について経過措置を規定。

3.添付資料

添付資料1:動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行(令和3年6月1日)に係る関連省令等の整備について(概要)

添付資料2:第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令

添付資料3:動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令

添付資料4:第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目及び第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目を廃止する告示

添付資料

連絡先

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

  • 代表03-3581-3351
  • 室長長田 啓(内線 6651)
  • 室長補佐野村 環(内線 6652)
  • 課長補佐小高 大輔(内線 6419)
  • 係  長佐藤 知生(内線 6656)
  • 係  長尾﨑 由布子(内線 7414)

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