報道発表資料

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2021年02月19日
  • 再生循環

令和元年度における浄化槽の設置状況等について

浄化槽の設置状況等を把握し、今後の浄化槽関連行政の基礎的な資料とするために、令和元年度における浄化槽の設置状況、法定検査受検状況等について調査を行い、その結果を取りまとめましたので公表します。
なお、令和元年度において初めて合併処理浄化槽の基数が単独処理浄化槽の基数を上回る結果となりました。

1.浄化槽の設置状況

(1)浄化槽の設置基数

浄化槽はし尿と雑排水を処理する個別分散型の汚水処理施設であり、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的として整備が進められている。一方、し尿のみを処理する単独処理浄化槽は、平成12年の浄化槽法改正により新設が原則禁止されたが、依然として多くの単独処理浄化槽が残存している。環境省では、令和元年度の浄化槽法改正により、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進するための取組をより一層進めている。

令和元年度末時点における浄化槽の設置基数は、以下のとおりである(参考1、参考2及び参考7参照)。

設置基数

平成30年度末の

設置基数

平成30年度末

時点からの増減

全設置基数 7,573,286基 7,555,190基 18,096基増
うち合併処理浄化槽 3,822,158基 3,745,513基 76,645基増
うち単独処理浄化槽 3,751,128基 3,809,677基 58,549基減

また、特に閉鎖性水域における富栄養化を防ぐことを目的として、近年普及している窒素や燐等を除去する大臣認定型の高度処理型浄化槽(窒素又は燐除去型、窒素及び燐除去型及びBOD除去型)の設置基数は1,169,221基(平成30年度は1,015,595基)であり、合併処理浄化槽の総数の30.6%(平成30年度は27.1%)を占めている(参考1及び参考3参照)。

(2)合併処理浄化槽の新規設置基数

令和元年度に新たに設置された合併処理浄化槽の設置基数は107,361基である。また、そのうち高度処理型浄化槽の新規設置基数は84,522基であり、合併処理浄化槽の新規設置基数の78.7%(平成29年度は76.6%)を占めている(参考1、参考3及び参考7参照)。

2.浄化槽の維持管理の状況

(1)浄化槽法第7条に基づく浄化槽の設置後等の水質検査

浄化槽の設置後等の水質検査(以下、「7条検査」という。)は主に浄化槽の設置工事の適否及び浄化槽の機能状況を早い時期に確認するために行うものであり、浄化槽管理者は浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に受検することになっている。

令和元年度における7条検査受検率は94.4%であり、平成30年度から増減はなかった。近年は90%程度の水準をほぼ横ばいで推移しており、更なる受検率向上に向けた取組が必要である(参考6及び参考7参照)。

(2)浄化槽法第11条に基づく定期検査

定期検査(以下、「11条検査」という。)は主に保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを判断するために行うものであり、浄化槽管理者は毎年1回受検することになっている。

令和元年度における11条検査受検率は43.8%(合併処理浄化槽のみでは62.2%)であり、平成30年度に比べて0.7ポイント増加(合併処理浄化槽のみでは0.8ポイント増加)している。11条検査の受検率は近年堅調に増加しているものの、依然として低い水準にあることから、引き続き受検率向上に向けた取組が必要である(参考6及び参考7参照)。

3.単独処理浄化槽(旧構造基準型)の設置状況

旧構造基準(昭和44年建設省告示第1726号)に基づく単独処理浄化槽は、令和元年度末時点で892,750基が設置されている。その多くは、設置から40年以上が経過していると考えられ、老朽化による破損や漏水等が懸念されることから、より一層、合併処理浄化槽への転換を推進する必要がある(参考4参照)。

※詳細なデータは、浄化槽サイト「浄化槽の指導普及に関する調査」に掲載している

「令和2年度 浄化槽の指導普及に関する調査結果」参照
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/data/shidoufukyu_chousa/index.html

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5501-3155
  • 室長山本 泰生(内線 6861)
  • 係長白石 萌美(内線 6908)
  • 担当田中 文昭(内線 7870)

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