報道発表資料

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2021年01月29日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(株式会社かんでんエンジニアリング)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、株式会社かんでんエンジニアリングより、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和3年1月29日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました。(縦覧の期間:令和3年3月1日まで)

 また、同法第15条の4の4第3項において準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:令和3年3月15日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

 大阪府大阪市北区中之島六丁目2番27号

 株式会社かんでんエンジニアリング 代表取締役 青嶋 義晴

(2)施設設置場所

 ・茨城県鹿嶋市大字新浜5番3及び大字国末字海岸砂地2359番3

 ・栃木県那須塩原市板室字滝ノ沢897番6

 ・新潟県魚沼市松川字上滝405番

 ・福井県三方郡美浜町丹生66号川坂山5番3及び6番

 ・福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1番1及び大島19字浜田58番

 ・滋賀県大津市南郷3丁目字師匠野625番、641番3、630番及び641番並びに字平津東山670番4

 ・滋賀県甲賀市水口町春日字薑谷2613番1

 ・京都府京都市伏見区横大路三栖池田屋敷町2番

 ・大阪府河内長野市松ヶ丘中町1472番1

 ・大阪府大東市中垣内5丁目255番1

 ・大阪府門真市古川町70番1

 ・大阪府交野市東倉治3丁目1524番1

 ・奈良県生駒市北田原町1775番1

 ・奈良県生駒郡安堵町大字窪田634番5

 ・奈良県吉野郡十津川村大字小原1番4

 ・和歌山県紀の川市貴志川町北字坊垣内922番8

 ・島根県益田市乙子町969番12

 ・岡山県倉敷市潮通1丁目1番5

 ・岡山県倉敷市潮通3丁目10番8及び10番18

 ・広島県広島市東区馬木8丁目508番5

 ・広島県福山市沼隈町大字草深字畑田尾845番1

 ・香川県坂出市番の州町1番1及び7番1

 ・福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番59

 ・福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93

(3)施設の種類

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

 ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの。

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

  環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)

  環境省関東地方環境事務所資源循環課

  (埼玉県さいたま市中央区新都心1‐1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階)

  環境省中部地方環境事務所資源循環課

  (愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2)

  環境省中国四国地方環境事務所資源循環課

  (岡山県岡山市北区下石井1‐4‐1 岡山第二合同庁舎11階)

  栃木県環境森林部廃棄物対策課

  (栃木県宇都宮市塙田1‐1‐20)

  那須塩原市市民生活部廃棄物対策課

  (栃木県那須塩原市共墾社108‐2)

  新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課

  (新潟県新潟市中央区新光町4‐1)

  新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部

  (新潟県南魚沼市六日町620‐2)

  魚沼市市民福祉部生活環境課

  (新潟県魚沼市小出島910)

  魚沼市エコプラント魚沼

  (新潟県魚沼市中島707‐1)

  福井県安全環境部循環社会推進課

  (福井県福井市大手3‐17‐1)

  福井県嶺南振興局二州健康福祉センター

  (福井県敦賀市開町6‐5)

  福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター

  (福井県小浜市四谷町3‐10)

  美浜町住民環境課

  (福井県三方郡美浜町郷市25‐25)

  おおい町くらし環境課

  (福井県大飯郡おおい町本郷136‐1‐1)

  岡山県環境文化部循環型社会推進課

  (岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号)

  倉敷市環境リサイクル局リサイクル推進部産業廃棄物対策課

  (岡山県倉敷市西中新田640)

(2)縦覧期間

 令和3年1月29日(金)から同年3月1日(月)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

 下記の地方環境事務所に提出することができます。

  環境省関東地方環境事務所資源循環課

   郵便番号:330-9720

   住所:埼玉県さいたま市中央区新都心1‐1

      さいたま新都心合同庁舎1号館6階

   FAX:048-600-0518

  環境省中部地方環境事務所資源循環課

   郵便番号:460-0001

   住所:愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

   FAX:052-951-8889

  環境省中国四国地方環境事務所資源循環課

   郵便番号:700-0907

   住所:岡山県岡山市北区下石井1‐4‐1

      岡山第二合同庁舎11階

   FAX:086-224-2081

(2)提出期限

  令和3年3月15日(月)必着

(3)提出方法

  意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

  ア 生活環境保全上の見地からの意見

  イ 氏名及び住所

  ウ 利害関係を有する理由

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長神谷 洋一(内線 6871)
  • 課長補佐切川 卓也(内線 7871)
  • 主査鈴木 俊介(内線 7875)