報道発表資料

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2020年12月18日
  • 自然環境

「自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について

令和2年12月18日(金)から令和3年1月16日(土)まで「自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)を実施いたします。

1.概要

 自然公園法(昭和32年法律第161号)の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行(平成22年4月)から10年を経過しており、前回法改正後の協働型管理運営の推進、明日の日本を支える観光ビジョンに基づく国立公園満喫プロジェクトの推進等の取組状況や同法の施行状況等を踏まえた課題と必要な措置についての検討を進める必要があります。

 このため、令和2年7月30日に環境大臣から中央環境審議会に対し「自然公園法の施行状況等を踏まえた自然公園制度の今後の在り方について」が諮問され、同審議会は自然環境部会の下に設置されている「自然公園等小委員会」において、「今後の自然公園制度のあり方に関する提言(環境省 自然公園制度のあり方検討会 2020年5月)」も踏まえて審議を行い、今般、同小委員会において「自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申案)」を取りまとめました。

2.意見提出手続

(1)問合せ先

  環境省自然環境局国立公園課

東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8279

(2)意見募集対象

別紙1 自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申案)

(3)資料の入手方法

変更案及びその概要は、電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、(1)の問合せ先で閲覧することができます。

(4)意見提出期間

令和2年12月18日(金)から令和3年1月16日(土)まで(必着)

(5)意見提出先

環境省自然環境局国立公園課

(6)意見提出方法

ア 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

※締切日当日消印まで有効

イ FAXの場合: 03-3595-1716

ウ 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp

※意見の内容はメール本文に記載して送付してください。添付ファイルによる意見の提出は御遠慮ください。

 <意見提出に関する共通注意事項>

・件名に必ず、下記を御記入ください。

「「自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申案)」に対する意見」

・本文の様式は問いません。

・意見提出者の住所、氏名(団体の場合は団体名)、電話番号・FAX番号・メールアドレス等を御記入ください。頂きました意見の内容は住所、氏名、電話番号・FAX番号・メールアドレスを除き、公開を前提としますので、あらかじめ御承知おきください。なお、意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断された場合は、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。

・意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務のみに利用させていただきます。

・意見に住所、氏名の記載の無いものは無効とさせていただきます。

・電話での意見は受けかねますので御了承ください。

3.提出された意見の取扱い

 提出された意見につきましては、その概要とそれに対する対応方針を取りまとめて公表します。

4.今後の主なスケジュール(予定)

 令和3年1月下旬  自然公園等小委員会において審議予定

<掲載資料>

別紙1 自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申案)

添付資料

連絡先

環境省自然環境局国立公園課

  • 代表03-5521-8277
  • 直通03-5521-8278
  • 課長熊倉 基之(内線 6440)
  • 課長補佐中山 直樹(内線 6650)
  • 課長補佐九反田 悠妃(内線 7443)
  • 課長補佐三宅 悠介(内線 6693)
  • 専門官知識 寛之(内線 6649)

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