報道発表資料

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2020年12月11日
  • 自然環境

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(国内希少野生動植物種の指定等)

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定され、令和3年1月4日(月)に施行されることとなりました。
 本政令は、アカモズ等39種の国内希少野生動植物種(うち特定第一種国内希少野生動植物種5種)への追加等を行うものです。
 あわせて、本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。

1.概要

 環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)に基づき、我が国において絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種*1」として同法施行令に基づき指定し、個体の捕獲、譲渡し等を原則禁止するとともに、必要に応じて生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存を図っています。

 今般、環境省が実施する国内希少野生動植物種の選定に係る検討の結果、Lanius cristatus superciliosus(アカモズ)等の39種の動植物について、その種の保存を図る必要があると認められることから、新たに国内希少野生動植物種への追加等を行うこととなりました。

 これらのうち、Polystichum neolobatum(ヤシャイノデ)等の5種を特定第一種国内希少野生動植物種*2に追加するとともに、Lanius cristatus superciliosus(アカモズ)等の2種の卵を捕獲等の規制を適用する卵に追加します。

 その他、国際希少野生動植物種*3の分類及び学名について、最新の学問的知見に基づき改正されたワシントン条約附属書に合わせ、見直します。

 新たに国内希少野生動植物種に指定する種の概要等については、令和2年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料(以下URL)を御参照ください。

○令和2年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料

https://www.env.go.jp/nature/kisho/kagaku/post_113.html

*1)国内希少野生動植物種

我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等が原則禁止となる。現在、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等356種の動植物を指定。政令施行後の指定種数は395種。

*2)特定第一種国内希少野生動植物種

国内希少野生動植物種のうち、商業的に個体の繁殖をさせることができる等、一定の条件を満たすもの。現在、ハナシノブ、キタダケソウ等58種の植物が指定されている。政令施行後の指定種数は63種。

*3)国際希少野生動植物種

国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書I掲載種(我が国が留保している種を除く)及び渡り鳥等保護条約に基づき相手国から通報のあった種を指定。

2.意見募集(パブリックコメント)の結果

(1)国内希少野生動植物種の追加等について

①意見募集期間 令和2年11月26日(木)~同年12月2日(水)

②意見募集結果 意見提出件数3件

(2)国際希少野生動植物種の追加及び削除等について

①意見募集期間 令和2年11月2日(月)~同年12月2日(水)

②意見募集結果 意見提出件数0件

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8353
  • 室長山本 麻衣(内線 6677)
  • 室長補佐岡島 一徳(内線 6685)
  • 担当武藤 静(内線 6687)
  • 担当杉山 昇司(内線 7474)

環境省自然環境局野生生物課

  • 直通03-5521-8283
  • 課長補佐笠原 綾(内線 7475)
  • 担当中西 千紘(内線 6462)

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