報道発表資料

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2020年11月02日
  • 自然環境

外来生物法に基づき特定外来生物に指定されるハヤトゲフシアリ等14種類に係る特定飼養等施設の基準の細目等の告示の一部改正について

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づき、ハヤトゲフシアリ等14種類が新たに特定外来生物に指定されることに伴い、特定外来生物の種類ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項。以下「基準の細目」という。)が一部改正され、本日の官報に掲載されましたので、お知らせいたします。
 なお、基準の細目の改正について令和2年9月14日(月)から同年10月13日(火)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)について、意見の提出はありませんでした。

1.基準の細目の改正

今般、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(平成17年政令第169号。)が改正され、ハヤトゲフシアリ等、ヨコエビ科の1種、外来ザリガニ類(アメリカザリガニを除く)、エフクレタヌキモ等の合計14種類(4科・4種群・5種・1交雑種)が特定外来生物に追加されます。(資料1)

今般、特定外来生物に指定したハヤトゲフシアリ等に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める等の所要の改正を行いました。

2.意見募集(パブリックコメント)の結果

令和2年9月14日(月)から同年10月13日(火)にかけて実施した、基準の細目の改正に係る意見募集(パブリックコメント)について、意見の提出はありませんでした。

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室

  • 代表03-3581-3351
  • 室長北橋 義明
  • 室長補佐水﨑 進介
  • 担当前田 尚大(内線 6688)

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