報道発表資料

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2020年10月30日
  • 自然環境

外来生物法に基づき特定外来生物に指定されるハヤトゲフシアリ等14種類に係る同法施行規則の一部改正について

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づき、ハヤトゲフシアリ等14種類が新たに特定外来生物に指定されることに伴い、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省・環境省令第2号。以下「施行規則」という。)が一部改正され、本日公布されましたので、お知らせいたします。当該規制については、令和2年11月2日(月)より開始されます。
 なお、施行規則について令和2年9月14日(月)から同年10月13日(火)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)について、意見の提出はありませんでした。

1.施行規則の一部改正

今般、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(平成17年政令第169号)が改正され、ハヤトゲフシアリ等、ヨコエビ科の1種、外来ザリガニ類(アメリカザリガニを除く)、エフクレタヌキモ等の合計14種類(4科・4種群・5種・1交雑種)が特定外来生物に追加されます。(添付資料1)

未判定外来生物に指定されている種の一部を特定外来生物に指定することから、未判定外来生物一覧からこれらの種の削除等を行うとともに、種類名証明書の添付が必要な生物を追加指定する等の所要の改正を行いました。

2.意見募集(パブリックコメント)の結果

令和2年9月14日(月)から同年10月13日(火)にかけて実施した、施行規則の改正に係る意見募集(パブリックコメント)について、意見の提出はありませんでした。

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室

  • 代表03-3581-3351
  • 室長北橋 義明
  • 室長補佐水﨑 進介
  • 担当前田 尚大(内線 6688)

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