報道発表資料

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2020年10月22日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(東芝環境ソリューション株式会社)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、東芝環境ソリューション株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和2年10月22日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました(縦覧の期間:令和2年11月20日まで。)。

 また、同法第15条の4の4第3項において準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います(意見書提出期限:令和2年12月4日まで。)。

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

   神奈川県横浜市鶴見区寛政町20番1号

   東芝環境ソリューション株式会社  代表取締役 吉田 久律

(2)施設設置場所

  ・茨城県那珂市横堀字西才ノ内1520番4

  ・栃木県宇都宮市古田町字高石河原375番

  ・群馬県太田市別所町247番1

  ・群馬県藤岡市東平井字冨士井戸820番

  ・埼玉県川口市大字新堀字越戸1313番1及び1323番

  ・埼玉県狭山市大字堀兼字霞野1737番4

  ・埼玉県戸田市笹目北町1番4

  ・埼玉県鶴ヶ島市大字上新田字山在518番1

  ・埼玉県日高市大字旭ヶ丘字桜台42番、48番

  ・千葉県船橋市小野田町1421番

  ・千葉県市原市荻作字永作113番、字下長作132番14及び字子夕掛部田174番

  ・千葉県香取市片野字大林167番8

  ・東京都台東区蔵前二丁目26番1

  ・東京都江東区新砂三丁目2450番32

  ・東京都西東京市住吉町六丁目2692番1

  ・山梨県北杜市須玉町若神子字肥道5584番12

  ・静岡県富士市津田字加島道上142番3

  ・熊本県水俣市野口町63番

(3)施設の種類

  ・廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

  ・ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

 ・廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 ・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

   環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

   (東京都千代田区霞が関1‐2‐2 中央合同庁舎5号館23階)

   環境省関東地方環境事務所資源循環課

   (埼玉県さいたま市中央区新都心1‐1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階)

   環境省九州地方環境事務所資源循環課

   (熊本県熊本市西区春日2‐10‐1 熊本地方合同庁舎B棟4階)

   栃木県環境森林部廃棄物対策課

   (栃木県宇都宮市塙田1‐1‐20)

   宇都宮市環境部廃棄物対策課

   (栃木県宇都宮市旭1丁目1‐5)

   山梨県森林環境部環境整備課

   (山梨県甲府市丸の内1‐6‐1)

   北杜市森林環境部環境課

   (山梨県北杜市須玉町大豆生田961‐1)

   熊本県環境生活部環境局循環社会推進課

   (熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号)

   水俣市福祉環境部環境課

   (熊本県水俣市陣内1丁目1番53号)

(2)縦覧期間

   令和2年10月22日(木)から令和2年11月20日(金)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

   下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。

   ア 環境省関東地方環境事務所資源循環課

     郵便番号:330-9720

     住所:埼玉県さいたま市中央区新都心1‐1

        さいたま新都心合同庁舎1号館6階

     FAX:048-600-0518

   イ 環境省九州地方環境事務所資源循環課

     郵便番号:860-0047

     住所:熊本県熊本市西区春日2‐10‐1 熊本地方合同庁舎B棟4階

     FAX:096-322-2446

(2)提出期限

   令和2年12月4日(金)必着

(3)提出方法

   意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

   ア 生活環境保全上の見地からの意見

   イ 氏名及び住所

   ウ 利害関係を有する理由

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長神谷 洋一(内線 6871)
  • 課長補佐切川 卓也(内線 7871)
  • 主査鈴木 俊介(内線 7875)