報道発表資料
令和2年10月15日、環境省は、「播磨臨海地域道路(第二神明~広畑)計画段階環境配慮書」に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
本事業は、国土交通省近畿地方整備局が、兵庫県神戸市から同県揖保郡太子町を結ぶ延長約50㎞の播磨臨海地域道路における、兵庫県神戸市(第二神明)から同県姫路市(広畑)に至る延長約35㎞の区間を整備する事業である。
環境大臣意見では、(1)本事業の実施に伴う住居等への自動車の走行に係る大気質、騒音等の住居等への影響を回避又は極力低減すること、(2)重要な自然環境の直接改変及び分断を回避又は極力低減すること、(3)工事に伴い発生する廃棄物等については、再生資源として利用を図るなど適正な処理を行う計画とすること、(4)工事に伴う温室効果ガスをできる限り削減するよう、工事における省エネルギー化の推進や再生可能エネルギーの利用等の環境保全措置を検討すること、(5)市街地において、長期間にわたり工事が実施される計画であることから、本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に対し丁寧に説明すること等を求めている。
本事業は、国土交通省近畿地方整備局が、兵庫県神戸市から同県揖保郡太子町を結ぶ延長約50㎞の播磨臨海地域道路における、兵庫県神戸市(第二神明)から同県姫路市(広畑)に至る延長約35㎞の区間を整備する事業である。
環境大臣意見では、(1)本事業の実施に伴う住居等への自動車の走行に係る大気質、騒音等の住居等への影響を回避又は極力低減すること、(2)重要な自然環境の直接改変及び分断を回避又は極力低減すること、(3)工事に伴い発生する廃棄物等については、再生資源として利用を図るなど適正な処理を行う計画とすること、(4)工事に伴う温室効果ガスをできる限り削減するよう、工事における省エネルギー化の推進や再生可能エネルギーの利用等の環境保全措置を検討すること、(5)市街地において、長期間にわたり工事が実施される計画であることから、本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に対し丁寧に説明すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法では、一定の規模以上の道路の新設・改築を対象事業としており、環境大臣は、計画段階環境配慮書※について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、国土交通大臣から事業予定者である国土交通省近畿地方整備局に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業予定者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・名称 播磨臨海地域道路(第二神明~広畑)
・事業予定者※ 国土交通省近畿地方整備局
・事業予定地 兵庫県神戸市(第二神明)~同県姫路市(広畑)
・事業規模 約35km 4車線
※上記、事業予定者は「概略計画の検討を実施した主体」である。
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和2年 9月10日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・令和2年10月15日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 担当森満輝(内線 6238)