報道発表資料

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2020年10月09日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(株式会社電力テクノシステムズ)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、株式会社電力テクノシステムズより、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和2年10月9日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました(縦覧の期間:令和2年11月9日まで。)。

 また、同法第15条の4の4第3項において準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います(意見書提出期限:令和2年1124日まで。)。

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

   神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目1番1号

   株式会社電力テクノシステムズ  代表取締役 天川 正士

(2)施設設置場所

   神奈川県横須賀市長坂二丁目210番1

(3)施設の種類

   ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

 ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

  環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  (東京都千代田区霞が関1‐2‐2 中央合同庁舎5号館23階)

  環境省関東地方環境事務所資源循環課

  (埼玉県さいたま市中央区新都心1‐1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階)

  神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課

  (神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県庁新庁舎4階)

  神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター環境部

  (神奈川県横須賀市日の出町二丁目9番19号 神奈川県横須賀合同庁舎3階)

  神奈川県横須賀市資源循環部廃棄物対策課

  (神奈川県横須賀市小川町11 1号館5階)

(2)縦覧期間

  令和2年10月9日(金)から令和2年11月9日(月)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

  下記の地方環境事務所に提出することができます。

   環境省関東地方環境事務所資源循環課 

   郵便番号:330-9720

   住所:埼玉県さいたま市中央区新都心1‐1

      さいたま新都心合同庁舎1号館6階

   FAX:048-600-0518

(2)提出期限

   令和2年11月24日(火)必着

(3)提出方法

   意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

   ア 生活環境保全上の見地からの意見

   イ 氏名及び住所

   ウ 利害関係を有する理由

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長神谷 洋一(内線 6871)
  • 課長補佐切川 卓也(内線 7871)
  • 主査鈴木 俊介(内線 7875)