報道発表資料

この記事を印刷
2009年03月02日
  • 自然環境

「自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案」の閣議決定について(お知らせ)

 国立公園、自然環境保全地域等の優れた自然環境を有する地域の保全対策の強化等を内容とする「自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案」を3月3日(火)に閣議決定し、第171回国会に提出する予定であることをお知らせします。

I.改正の趣旨

  自然公園制度及び自然環境保全地域制度は、我が国の豊かな自然を代表する傑出した風景地である国立公園等を指定し、自然環境の保全を目的とする他の関係制度と密接に連携しつつ、自然環境を体系的に保全することにより、生物の多様性の確保に寄与している。
 昨年6月には、豊かな生物の多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる「自然と共生する社会」の実現を図る生物多様性基本法が制定されるなど、生物の多様性に対する国民的な関心が高まってきている。
 このような状況を踏まえ、国立公園等における保全対策の強化等を図り、より積極的に生物の多様性の確保に寄与するため、「自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第171回国会に提出するもの。

II.法律案の概要

1.自然公園法の一部改正

(1)目的の改正

 法の目的として、生物の多様性の確保に寄与することを追加することとする。

(2)海域における保全施策の充実

 海中の景観を維持するための海中公園地区を、海域公園地区に改めるとともに、当該地区内で環境大臣が指定する区域及び期間内における動力船の使用等について、許可を要する行為に追加することとする。また、国立公園等の海域内においても、利用調整地区を指定できることとする。

(3)生態系維持回復事業の創設

 国立公園等における生態系の維持又は回復を図るため、国等が生態系維持回復事業計画を作成し、これに従って生態系維持回復事業を行うとともに、国等の公的主体以外の者についても、環境大臣等の認定を受けて、自然公園法上の許可等を要しないで当該事業を行うことができることとする。

(4)特別地域等における行為規制の追加

 国立公園等の特別地域において環境大臣等の許可を要する行為として、一定の区域内での木竹の損傷、本来の生息地以外への動植物の放出等を追加することとする。

(5)その他

 公園事業の執行に関する規定についての罰則の追加その他所要の規定の整備を行うこととする。

2.自然環境保全法の一部改正

(1)目的の改正

 法の目的において、生物の多様性の確保を明確化することとする。

(2)海域における保全施策の充実

 海中の自然環境を保全するための海中特別地区を、海域特別地区に改めるとともに、当該地区内で環境大臣が指定する区域及び期間内における動力船の使用等について許可を要する行為に追加することとする。

(3)生態系維持回復事業の創設

 自然環境保全地域における生態系の維持又は回復を図るため、国が生態系維持回復事業計画を作成し、これに従って生態系維持回復事業を行うとともに、国等の公的主体以外の者についても、環境大臣の認定を受けて、自然環境保全法上の許可等を要しないで当該事業を行うことができることとする。

(4)自然環境保全地域における行為規制の追加

 自然環境保全地域の特別地区において環境大臣の許可を要する行為として、一定の区域内での木竹の損傷、本来の生息地以外への動植物の放出等を追加することとする。

(5)その他

 罰金の最高額の引上げその他所要の規定の整備を行うこととする。

III.施行期日

 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とする。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
課長:渡邉 綱男(6430)
課長補佐:櫻井 洋一 (6435)
国立公園課
課長:神田 修二(6440)
課長補佐:中澤 圭一(6442)
担当:中山 直樹(6489)
直通:03-5521-8278
代表:03-3581-3351

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。