報道発表資料

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2020年09月14日
  • 自然環境

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則及び環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の改正案に関する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づき、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(平成17年政令第169号。)を改正し、ハヤトゲフシアリ等、ヨコエビ科の1種、外来ザリガニ類(アメリカザリガニを除く)及びエフクレタヌキモ等(以下「ハヤトゲフシアリ等」という。)を特定外来生物に指定したことに伴い、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」(平成17年農林水産省・環境省令第2号)及び「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」(平成17年環境省告示第42号)の改正を検討しています。
 これらについて、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和2年9月14日(月)から令和2年10月13日(火)までの間、パブリックコメントを行います。

1.意見募集の対象

 [1] 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」の改正案(添付資料1)

今般、未判定外来生物に指定されている種の一部を特定外来生物に指定したことから、未判定外来生物一覧からこれらの種の削除等を行うとともに、種類名証明書の添付が必要な生物を追加指定する等の所要の改正をします。

 [2] 「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」の改正案(添付資料2)

今般、特定外来生物に指定したハヤトゲフシアリ等に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める等の所要の改正をします。

2.意見募集要領

 御意見のある方は、添付資料3の「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。

 なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

  

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室

  • 代表03-3581-3351
  • 室長北橋 義明
  • 室長補佐八元 綾
  • 担当前田 尚大(内線 6688)

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