報道発表資料

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2020年07月02日

石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について

 環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構(以下「機構」という。)からの申出に対する医学的判定を令和2年7月2日に行い、判定結果を機構に通知しました。

医学的判定の結果(別添「石綿健康被害救済法に基づく医学的判定の状況」)

 医療費等の申請に係る 94件、特別遺族弔慰金等の請求に係る 24件について医学的判定を行いました※1※2

 これらのうち、石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できなかったものについては、機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料の提出を求め、改めて判定を行うことになります。

※1 うち 22件(医療費等:18件、特別遺族弔慰金等:4件)は、これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めていたものについて、改めて判定を行ったものです。

※2 このほか、認定の更新申請に係る2件について、認定疾病が有効期間の満了後においても継続するとは認められないとの医学的判定が行われました。なお、認定の更新申請に係るその他の案件については、申請書に添付された診断書等において認定疾病が有効期間の満了後においても継続することが明らかであったことから、「石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(救済給付の支給関係)について(通知)(令和元年5月7日 環保企発第1905071号 環境省大臣官房環境保健部長通知)」等に基づき、環境大臣に医学的判定を申し出ることなく、機構において更新の手続がとられています。

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課石綿健康被害対策室

  • 代表03-3581-3351
  • 室長長谷川 学(内線 6381)
  • 医療専門官中村 千里(内線 6389)
  • 担当樋渡 翔太郎(内線 7383)

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