報道発表資料

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2020年03月31日
  • 自然環境

令和2年度国立公園等資源整備事業費補助金(野生動物観光促進事業)の補助事業の1次公募について

 環境省においては、国際観光旅客税を財源とした国立公園等資源整備事業費補助金を活用し、外国人旅行者を対象とした野生動物を観察するツアーの開発やそれらのツアーのプロモーション等を行う野生動物観光促進事業を行い、外国人旅行者の地域における体験滞在の満足度を向上させる取組に対して支援を行う事業を実施しております。
 このたび、当補助事業の1次公募を開始します。
1.補助対象となる事業

1)事業の内容

以下①から③のいずれかに該当する事業とする。なお、①から③のうち複数の項目に該当する事業を行うことも可能である。

① プロモーションコンテンツの作成

・ツアーコンテンツの開発・改善  等

② プロモーションの展開

・海外メディアの招聘

・ターゲット国における観光の見本市や旅行博等への出展  等

③ ツアーコンテンツの開発・改善

・保全活動を組み込む等の付加価値の高いツアーコンテンツづくり

・ファムトリップ等による現在のツアーコンテンツの問題点の洗い出しとその改善

・外国語による案内等の受け入れ体制の整備

・野生動物観光を促進するために必要なルールの作成  等

2)補助事業対象者

① 民間企業

② 個人事業主

③ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

④ 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑤ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人

⑥ 特定非営利活動法人

⑦ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人

⑧ 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合

⑨ 地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構

⑩ 法律により直接設立された法人

⑪ 地方公共団体等で構成する協議会その他環境大臣が適当と認める者

3)事業の要件

以下①から⑥の全てを満たすこと。

① 事業を実施する地域が国立公園及び国指定鳥獣保護区等の保護地域である場合、各地域の施策に反する事業ではないこと。

② 事業の対象とする種が法律で保護が図られている場合、その保護の指針等に反する事業ではないこと。

③ 事業の実施者、ツアー等の参加者及び周辺地域の住民が動物害を受けるリスクを著しく高める恐れのない事業であること。

④ 訪日外国人旅行者を主たる対象とした事業であること。

⑤ 原則として、野生下の動物の観察を主たる目的とするツアーに関する事業であり、観察の対象とする動物が外来生物でないこと。

⑥ 事業を実施する地域に生息する野生動物の個体数、生態、遺伝的多様性及び周辺の生態系に著しい影響を与える事業ではないこと。

2.応募書類の提出方法
  •  応募の前に、実施地域を所管する地方環境事務所あるいは自然環境事務所(以下「地方環境事務所等」という。)に事業の内容について説明し、応募する事業の内容について調整し、調整した事業について応募して下さい。地方環境事務所等は公募要項で確認することができます。複数の地方環境事務所等に該当する等で地方環境事務所等が不明な場合は、環境省野生生物課に連絡して下さい。地方環境事務所等と調整していない応募は受理しません。

  •  応募申請書(公募要項を参照)に必要事項を記入・押印の上、郵送又は持参により、応募する事業の内容について調整した地方環境事務所等に2部提出するとともに、別途電子メール(shizen_yasei@env.go.jp)にて電子ファイルを送付してください。なお、その際に、電子メールの表題を「野生動物観光促進事業補助事業応募書類(応募者名))」として応募書類の提出であることがわかるようにしてください。

3.公募期間

  令和2年4月1日(水)12時 ~ 令和2年4月24日(金)17時

4.問合せ先

 環境省自然環境局野生生物課

  E-mail:shizen_yasei@env.go.jp 

(件名は「野生動物観光促進事業補助事業に関する問い合わせ」とすること)

5.添付書類

連絡先

環境省自然環境局野生生物課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8282
  • 課長中尾文子(内線 6460)
  • 課長補佐荒牧まりさ(内線 6465)
  • 係長篠﨑さえか(内線 6670)

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