報道発表資料

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2020年01月30日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(ゼロ・ジャパン株式会社)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、ゼロ・ジャパン株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(1月30日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:令和2年3月2日まで)

 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:令和2年3月16日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

 ゼロ・ジャパン株式会社 代表取締役 安齋 哲也

(2)施設設置場所

 埼玉県さいたま市桜区大字宿字久保堀618番2

 富山県富山市松木53番1

(3)施設の種類

 廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル

 の濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入

 されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が

 5,000mg/kg以下のもの。)

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課  (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)

 環境省関東地方環境事務所資源循環課

              (埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階)

 環境省中部地方環境事務所資源循環課  (愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2)

 埼玉県環境部産業廃棄物指導課  (埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階)

 さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課 

              (埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4 ときわ会館地下1階)

 富山県生活環境文化部環境政策課  (富山県富山市新桜町5番3号 第2富山電気ビルディング8階)

 富山市環境部環境政策課  (富山県富山市新桜町7番38号)

(2)縦覧期間

 令和2年1月30日(木)から令和2年3月2日(月)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

 下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。

 ア 環境省関東地方環境事務所資源循環課

   郵便番号:330-9720

   住所:埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階

   FAX:048-600-0518

 イ 環境省中部地方環境事務所資源循環課

   郵便番号:460-0001

   住所:愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

   FAX:052-951-8889

(2)提出期限

 令和2年3月16日(月) 必着

(3)提出方法

 意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

 ア 生活環境保全上の見地からの意見

 イ 氏名及び住所

 ウ 利害関係を有する理由

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長成田浩司(内線 6871)
  • 課長補佐亀井 雄(内線 7871)
  • 主査林  実(内線 7875)