報道発表資料

この記事を印刷
2019年12月23日
  • 総合政策

中部国際空港沖公有水面埋立事業に係る環境影響評価書に対する環境大臣助言の提出について

 環境省は、23日、「中部国際空港沖公有水面埋立事業環境影響評価書」に対する環境大臣助言を愛知県知事及び常滑港港湾管理者(以下「愛知県等」という。)に提出した。
 本事業は、国土交通省中部地方整備局が、愛知県常滑市セントレア地先の海域、約290㏊を、名古屋港の港湾整備に伴い発生する浚渫土砂等を処分するために埋め立てるものである。
 環境大臣助言では、(1)本事業の埋立てに伴う海生生物の生息・生育環境の場の消失による影響について、埋立区域の場の重要性を踏まえ、適切に予測・評価し、評価書に記載すること、(2)環境保全措置として実施する埋立面積の縮小については、客観的な根拠を踏まえた対策の有効性について、評価書に記載すること、(3)環境保全措置として実施する緩傾斜式護岸については、岩礁性藻場を造成することについても評価書に記載し、今後の具体化に当たっては、客観的かつ科学的に検討すること、(4)環境監視調査結果の公表、将来的な埋立処分量の可能な限りの削減等を求めている。

1.背景

 環境影響評価法では、面積50ha以上の公有水面の埋立てを対象事業としており、当該免許を行う者が地方公共団体等であるときは、当該地方公共団体等の長は、意見を述べることが必要と認める場合には、環境大臣に助言を求めるように努めなければならないとされている。
 本件は、中部国際空港沖公有水面埋立事業環境影響評価書(※)について、免許権者である愛知県等から助言を求められたことから、この規定に沿って助言を行うものである。
 今後、愛知県等から事業者である国土交通省中部地方整備局に対して意見が述べられ、事業者は意見の内容を検討し、必要に応じて見直した上で評価書を確定し、公告縦覧等を行うこととなる。

※環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じてその内容を修正した文書。

2.事業の概要

・名称   中部国際空港沖公有水面埋立事業
・事業者  国土交通省中部地方整備局
・埋立位置 愛知県常滑市セントレア地先公有水面
・埋立面積 約290ha

3.環境大臣助言

別紙のとおり

(参考)環境影響評価法に係る手続
・令和元年10月17日、11月7日  愛知県等から環境大臣に助言照会
・令和元年12月23日       環境大臣から愛知県等に助言提出

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8237
  • 室長坂口 芳輝(内線 6231)
  • 室長補佐鈴木 清彦(内線 6233)
  • 担当藤井沙耶花(内線 6248)
  • 担当工藤美紀男(内線 6253)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。