報道発表資料

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2019年12月20日
  • 再生循環

無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について

 PCBを含有する汚染物(PCB濃度0.5%~10%)の処理体制の構築のため、環境大臣の無害化処理認定施設等の処理対象を拡大する関係法令等の改正を行いました。
あわせて、令和元年10月31日(木)から同年11月29日(金)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を取りまとめましたのでお知らせいたします。

1.趣旨

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する汚染物(PCB濃度0.5%~10%)の処理体制の構築を目的とし、環境大臣の無害化処理認定施設等の処理対象を拡大するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(以下「基本計画」といいます。)を変更(閣議決定)するとともに、関係法令を改正(公布)しました。

2.概要

<基本計画の変更>

○PCB濃度0.5%~10%の可燃性の汚染物等について、処理体制の構築に向けた焼却実証試験の結果を踏ま 

 え、無害化処理認定制度の対象とした。これにより、処分期間は令和9年3月末となる。

○PCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みを最新の状況に更新するとともに、新たに発生したPCB

 濃度0.5%~10%の可燃性の汚染物等の量を掲載した。

○PCB含有塗膜について、各省庁、地方公共団体及び民間事業者の保有・管理する施設を対象に実施している

 調査により、継続的な実態把握に努めるとともに、把握されたPCB含有塗膜は、関係法令に基づき、その濃

 度に応じた適正な処理を行うものとする旨明記した。

○その他、必要な時点修正等を行った。

<関係法令の一部改正>

 以下の省令及び告示の一部を改正するとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の二第五項第一号イ及びロ並びに第十二条の七第五項第一号に規定する環境大臣が定める産業廃棄物」(令和元年12月環境省令第35号)を新たに定めた。詳細は添付資料2~添付資料4参照。

 なお、パブリックコメントの対象であった「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令」(平成16年環境省令第11号)の一部改正」及び「PCB廃棄物の処理に要する費用の範囲から除外するポリ塩化ビフェニル廃棄物の制定」については、別途措置する予定。

 ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)

 ○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)

 ○無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第98号)

 ○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第四条第二項及び第七条第二項 

  の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成28年7月環境省告示第75号)

3.施行期日

○基本計画・・・閣議決定日(12月20日)

○関係法令・・・公布日(12月20日)

4.意見募集(パブリックコメント)の結果

 添付資料5のとおりです。

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長成田 浩司(内線 6871)
  • 課長補佐亀井 雄(内線 7871)
  • 課長補佐水嶋 周一(内線 7873)

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