報道発表資料
環境省は、2日、「(仮称)いちき串木野市及び薩摩川内市における風力発電事業(改定版)計画段階環境配慮書」(合同株式会社NWE-09インベストメント)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、鹿児島県薩摩川内市及びいちき串木野市において、最大で総出力72,000kWの風力発電所を設置する事業である。
環境大臣意見では、(1)他事業者が計画する風力発電事業の区域と重複していることから、当該事業者と速やかに事業計画に係る協議・調整等を行い、方法書及びそれ以降の手続において適切な対象事業実施区域を設定した上で環境影響評価を実施すること、(2)風力発電設備等を住居から十分に離隔すること等により、騒音及び風車の影による生活環境の影響を回避又は極力低減すること、(3)風力発電設備への衝突事故及び移動経路の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、鹿児島県薩摩川内市及びいちき串木野市において、最大で総出力72,000kWの風力発電所を設置する事業である。
環境大臣意見では、(1)他事業者が計画する風力発電事業の区域と重複していることから、当該事業者と速やかに事業計画に係る協議・調整等を行い、方法書及びそれ以降の手続において適切な対象事業実施区域を設定した上で環境影響評価を実施すること、(2)風力発電設備等を住居から十分に離隔すること等により、騒音及び風車の影による生活環境の影響を回避又は極力低減すること、(3)風力発電設備への衝突事故及び移動経路の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である合同会社NWE-09インベストメントに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 合同株式会社NWE-09インベストメント
・事業位置 鹿児島薩摩川内市、いちき串木野市
(事業実施想定区域面積 約1,200ha)
・出力 最大72,000kW程度 (4,000~4,500kW級×20基程度)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和元年10月18日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和元年12月2日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長坂口芳輝(内線 6231)
- 室長補佐鈴木清彦(内線 6233)
- 担当松浦 航(内線 6239)