報道発表資料

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2019年10月29日
  • 総合政策

国道8号 彦根~東近江(仮称)に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、29日、「国道8号 彦根~東近江(仮称)計画段階環境配慮書」に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
 本事業は、国土交通省近畿地方整備局が、滋賀県彦根市から近江八幡市に至る延長約20㎞の道路を整備するものである。
 環境大臣意見では、(1)本事業の実施に伴う住居等への自動車交通騒音及び排気ガス等の影響を回避又は極力低減すること、(2)詳細なルート及び道路構造の検討に当たっては、本事業実施に伴う自然環境への影響を慎重に検討し、重要な自然環境の直接改変及び分断を回避又は極力低減すること、(3)本事業の実施に伴う土地改変、掘削等により建設発生土及び廃棄物が多く発生するおそれがあるため、土工量を抑制する位置及び構造の採用等により土量バランスを考慮した上で、建設発生土及び廃棄物の発生量を抑制すること等を求めている。

1.背景

 環境影響評価法では、4車線以上・10km以上の一般国道の新設・改築を対象事業としており、環境大臣は、計画段階環境配慮書※について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
 今後、国土交通大臣から事業予定者である国土交通省近畿地方整備局に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業予定者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要

 ・名称       国道8号 彦根~東近江(仮称)

 ・事業予定者    国土交通省近畿地方整備局

 ・事業予定地    滋賀県彦根市、近江八幡市、東近江市、愛知郡愛荘町、

           犬上郡豊郷町、甲良町及び多賀町

 ・事業規模     約20km 4車線

3.環境大臣意見

別紙のとおり。

(参考)環境影響評価に係る手続

・令和元年9月17日  国土交通大臣から環境大臣に意見照会

・令和元年10月29日  環境大臣から国土交通大臣に意見提出

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8237
  • 室長坂口芳輝(内線 6231)
  • 室長補佐鈴木清彦(内線 6233)
  • 担当一村道明(内線 6253)

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