報道発表資料
環境省は、21日、「(仮称)パシフィコ・エナジー南伊豆洋上風力発電事業計画段階環境配慮書」(パシフィコ・エナジー株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、静岡県伊東市、下田市、賀茂郡東伊豆町、河津町及び南伊豆町の地先の海域において、最大で総出力500,000kWの洋上風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1) カンムリウミスズメの生息環境の変化等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(2) 国立公園の区域内における風力発電設備の設置を原則回避するとともに、利用施設及び主要な眺望点から最大限離隔を取る等の措置を講じ、眺望景観への重大な影響を回避又は十分に低減すること等を求めている。
本事業は、静岡県伊東市、下田市、賀茂郡東伊豆町、河津町及び南伊豆町の地先の海域において、最大で総出力500,000kWの洋上風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1) カンムリウミスズメの生息環境の変化等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(2) 国立公園の区域内における風力発電設備の設置を原則回避するとともに、利用施設及び主要な眺望点から最大限離隔を取る等の措置を講じ、眺望景観への重大な影響を回避又は十分に低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者であるパシフィコ・エナジー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 パシフィコ・エナジー株式会社
・事業位置 静岡県伊東市、下田市、賀茂郡東伊豆町、河津町及び南伊豆町の地先の海域
(事業実施想定区域面積 約41,904ha)
・出力 最大500,000kW(5,000~12,000kW程度×最大100基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和元年9月6日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和元年10月21日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長坂口芳輝(内線 6231)
- 室長補佐鈴木清彦(内線 6233)
- 担当中村周平(内線 6248)