報道発表資料
1.背 景
(1)環境保護に関する南極条約議定書
南極地域においては、環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)に基づき、環境保護のための様々な義務が定められています。
特に、環境上や科学上等の顕著な価値を有することから、南極特別保護地区として採択された場所については、それぞれの管理計画に従って活動を行うこととされており、その管理計画には、地区ごとに指定区域、指定理由、目的、許可条件(当該地区内で実施可能な活動や禁止される活動)等が規定されています。
毎年開催される南極条約協議国会議において、新規南極特別保護地区の管理計画の策定や、現行管理計画の改正などが採択された場合、会議後90日目(今年の場合10月9日)に発効することから、我が国を含む各南極条約協議国は、会議終了後90日以内にこれらを国内制度において担保する義務を負うこととなっています。
(2)南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
我が国は、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)及びその下位法令により議定書に基づく義務を国内担保しており、一部の例外を除き、環境大臣による確認を受けない限り、いかなる活動も南極地域において行ってはならないこととなっています。
特に、顕著な価値を有する南極特別保護地区内で活動しようとする場合は、環境大臣の確認を受ける際の前提条件として、各南極特別保護地区の管理計画に規定された活動の許可条件を基に定められた南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)の要件をすべて満たすことが求められています。
議定書に基づく南極特別保護地区及びその管理計画については、我が国では、施行規則別記において、それぞれの名称及び場所を定めるとともに、施行規則別表第六により、各管理計画に規定される南極特別保護地区ごとの活動の確認に係る要件を規定しています。
(3)今回の改正の趣旨
第42回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区における活動の確認条件等を定める管理計画の一部改正及び南極史跡記念物一覧表の改正が採択されました。
これを受け、採択された内容について国内制度において担保措置を講じる必要が生じたことから、施行規則の一部を改正します。
2.今回改正の概要
別添「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の概要参照。
3.施行日
令和元年10月9日(水)
4.パブリックコメントの結果について
(1)意見募集の周知方法
環境省ホームページ、電子政府の窓口(e-Gov)、記者発表
(2)意見提出期間
令和元年8月6日(火)から同年9月4日(水)まで
(3)意見提出方法
電子メール、郵送又はファクシミリ
(4)意見募集の結果
意見提出数1件
今回の意見募集の対象としていた事項ではないため、個別の回答はいたしません。
5.別添資料
別添1「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の概要.pdf
別添2 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令新旧対照条文
連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8274
- 課長植田明浩(内線 6430)
- 課長補佐藤原淳一(内線 6432)
- 担当安生浩太(内線 6433)