報道発表資料

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2019年09月06日
  • 再生循環

「浄化槽法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の閣議決定について

第198回国会(平成31年通常国会)において「浄化槽法の一部を改正する法律」が成立し、これを踏まえて「浄化槽法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が、本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
今般の政令改正では、改正法の施行期日を令和2年4月1日としています。

概要

令和元年6月19日に公布された、浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)では、附則第1条において、公布日に施行される浄化槽処理促進区域の指定にあたっての準備行為に係る規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すると規定しており、この施行期日を令和2年4月1日と定めるものです。

今後のスケジュール(予定)

  • 公布 令和元年9月11日(水)

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5501-3155
  • 室長松田 尚之(内線 6861)
  • 係長板倉 舞(内線 6908)
  • 担当西川 直澄(内線 7870)

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