報道発表資料

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2019年06月20日
  • 水・土壌

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について

 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を本日公布し、令和元年7月1日から施行することになりましたのでお知らせいたします。
 今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和元年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
 また、平成31年3月15日から4月15日にかけて実施した「ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果についても併せてお知らせします。

1.背景

 水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、ほう素及びその化合物(以下「ほう素」という。)、ふっ素及びその化合物(以下「ふっ素」という。)並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」という。)

については、

 ・ほう素:10mg/L※1(230mg/L※2

 ・ふっ素:8mg/L※1 (15mg/L※2

 ・硝酸性窒素等:100mg/L

とする一般排水基準が平成13年7月1日より適用され、併せて、この基準に直ちに対応することが困難な40業種については、3年間の期限で暫定排水基準が設定されました。

 その後3年ごとの見直しを経て、現在12業種について暫定排水基準が設定されています。

 今般の改正は、現行の暫定排水基準が令和元年6月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される基準について定めるものです。

 ※1:海域以外の公共用水域に排出されるもの

 ※2:海域に排出されるもの

2.改正の概要

 現在暫定排水基準が設定されている12業種のうち、1業種(うわ薬製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、4業種については暫定排水基準を強化して延長、6業種については現行の暫定排水基準のまま延長しました。

 また、ほう素及び硝酸性窒素等の暫定排水基準が適用されていた1業種(貴金属製造・再生業)のほう素については一般排水基準に移行し、硝酸性窒素等については暫定排水基準を強化して延長しました。なお、延長後の暫定排水基準の適用期間は令和4年6月30日までです。

3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 改正に先立って行った、「ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見募集の実施結果は、別添4のとおりです。

4.今後の予定

 令和元年7月1日から施行

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局水環境課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8313
  • 課長熊谷 和哉(内線 6610)
  • 担当髙野 隼一(内線 6615)
  • 井上 司(内線 6629)

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