報道発表資料

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2019年06月07日
  • 再生循環

家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収を行いました

ENEOSグローブエナジー株式会社(本社:東京都千代田区)において、排出者から引き取った廃家電4品目の一部が、製造業者等(指定引取場所)へ引き渡されず、いわゆる不用品回収業者や廃棄物処理業者などの製造業者等以外の者に引き渡されていたことから、環境省及び経済産業省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、同社に対し、排出者から廃家電を引き取ったときは、製造業者等に当該廃家電4品目を引き渡すべき旨の勧告等を行いました。

1.経緯・事実関係

 特定家庭用機器(以下「家電4品目」といいます。)の小売販売を行っており、特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」といいます。)上の小売業者に該当するENEOSグローブエナジー株式会社の青森支店(青森県青森市)に対して、東北地方環境事務所及び東北経済産業局が立入検査を行ったところ、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電4品目」といいます。)について、取扱状況の適正な管理が行われていないことが判明しました。

 これを受け、令和元年5月10日、環境省及び経済産業省においてENEOSグローブエナジー株式会社に対し、全店舗における廃家電4品目の引取り及び引渡しの状況について家電リサイクル法第52条に基づき報告を求めました。

 その結果、令和元年5月24日、ENEOSグローブエナジー株式会社から、以下のとおり、54店舗で、計3,735台の廃家電4品目を引き取った際、自社又は委託先事業者において製造業者等以外の者(いわゆる不用品回収業者や廃棄物処理業者など)への引渡し等が行われていたとの報告を受けました。

◎ ENEOSグローブエナジー株式会社から報告された、引き取った廃家電4品目のうち製造業者等以外の者への引渡し等が行われていた台数

(平成27年4月から平成31年3月まで)

エアコン

テレビ

冷蔵庫・冷凍庫

洗濯機・衣類乾燥機

4品目合計

3,553台

15台

57台

110台

3,735台

※ 上記の台数は、平成27年度以降に引き取った廃家電4品目の引渡し状況についてENEOSグローブエナジー株式会社が社内調査を行い確認・推定したものです。平成27年度よりも前から製造業者等以外の者への引渡しが行われていましたが、具体的な始期は不明です。

※ 上記の台数には、紛失・盗難の台数のほか、廃家電4品目の収集運搬の委託先事業者における取扱状況が不明となっているものを含みます。

※ ENEOSグローブエナジー株式会社から報告された、排出者から引き取った廃家電4品目について製造業者等以外の者への引渡し等が行われていた54店舗(紛失・盗難のみの店舗を含む。)は、下記のとおりです。

北海道支店(北海道札幌市)、青森支店(青森県青森市)、仙台支店(宮城県仙台市)、仙南営業所(宮城県柴田郡柴田町)、大崎出張所(宮城県遠田郡美里町)、南営業所(山形県上山市)、山形支店(山形県天童市)、福島支店(福島県会津若松市)、郡山出張所(福島県郡山市)、埼玉支店(埼玉県狭山市)、東武支店(埼玉県北葛飾郡杉戸町)、稲毛営業所(千葉県千葉市)、千葉支店(千葉県木更津市)、京葉支店(千葉県松戸市)、館山営業所(千葉県南房総市)、川崎営業所(神奈川県川崎市)、神奈川支店(神奈川県綾瀬市)、高岡営業所(富山県射水市)、七尾営業所(石川県七尾市)、加賀営業所(石川県加賀市)、石川支店(石川県白山市)、能越支店(石川県羽咋郡宝達志水町)、福井支店(福井県福井市)、大野営業所(福井県大野市)、武生営業所(福井県越前市)、鯖江営業所(福井県丹生郡越前町)、山梨支店(山梨県甲府市)、富士吉田営業所(山梨県富士吉田市)、岐阜支店(岐阜県羽島郡笠松町)、松阪支店(三重県松阪市)、神戸支店(兵庫県神戸市)、播磨支店(兵庫県たつの市)、広島支店(広島県広島市)、関門営業所(山口県下関市)、松山支店(愛媛県松山市)、今治支店(愛媛県今治市)、東予営業所(愛媛県西条市)、北九州支店(福岡県北九州市)、北九州東営業所(福岡県北九州市)、福岡西営業所(福岡県福岡市)、久留米支店(福岡県久留米市)、筑豊支店(福岡県田川市)、柳川営業所(福岡県柳川市)、行橋営業所(福岡県行橋市)、北九州西営業所(福岡県中間市)、福岡支店(福岡県大野城市)、福岡東営業所(福岡県福津市)、佐賀支店(佐賀県佐賀市)、島原営業所(長崎県島原市)、長崎支店(長崎県諫早市)、熊本支店(熊本県菊池郡菊陽町)、大分支店(大分県大分市)、大分東営業所(大分県大分市)、日出営業所(大分県速見郡日出町)

2.家電リサイクル法に基づく勧告及び報告徴収

 家電リサイクル法上の小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、排出者から引き取った廃家電4品目を製造業者等(指定引取場所)に引き渡す義務が課せられており、本件は当該引渡義務違反に該当することから、令和元年6月7日付けで家電リサイクル法第16条第1項及び第52条に基づき、以下のとおり勧告を行うとともに報告を求めました。

(1)勧告及び報告徴収の名宛人

  ENEOSグローブエナジー株式会社 

  代表取締役社長 社長執行役員  宇田川 博文

(2)勧告の内容

 排出者から廃家電4品目を引き取ったときは、自ら当該廃家電4品目を機器として再度使用する場合、又は機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該廃家電4品目を引き渡すこと。

(3)報告を求めた事項

①令和元年6月からの1年間における、全店舗(営業所等)の毎月の廃家電4品目の引取り及び引渡しの状況

②令和元年6月からの1年間における、家電リサイクル券の適切な運用、委託先の管理体制の構築及びコンプライアンス体制の強化を含む家電リサイクル法違反についての再発防止策の四半期ごとの実施状況

※報告期限 ①:当該月の翌月末まで

      ②:当該四半期の末月の翌月末まで

3.液化石油ガスの販売に係る団体などを通じた注意喚起

 ENEOSグローブエナジー株式会社は液化石油ガスの販売に付随して家電4品目の小売販売を行い家電リサイクル法上の小売業者に該当しているところ、同様に小売業者に該当する他の事業者についても、本件のような不適正な引渡しを防止し、家電リサイクル法の遵守を図るため、液化石油ガスの販売に係る団体を通じ、小売業者向けリーフレット等も活用しつつ、廃家電4品目の適正な引渡しについての周知徹底を行います。

 また、他の小売業者についても、小売業者の団体を通じ、適正な引渡しについての周知を行います。

4.参考(会社概要)

 会社名      ENEOSグローブエナジー株式会社

 代表者      代表取締役社長 社長執行役員 宇田川 博文

 本社所在地    東京都千代田区永田町二丁目11番1号山王パークタワー15階

 主な事業     液化石油ガス・石油類及び付帯器具の販売など

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6205-4946
  • 室長冨安健一郎(内線 6831)
  • 室長補佐今井亮介(内線 6824)
  • 担当田中祥雄(内線 6821)
  • 担当松浦正樹(内線 6804)
  • 担当髙橋陽平(内線 7863)

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