報道発表資料

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2019年03月28日
  • 水・土壌

「土壌汚染対策法ガイドライン」の公表について

平成31年4月1日に施行予定の土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号。以下「改正法」という。)を踏まえた「土壌汚染対策法ガイドライン」を作成・公表しましたので、お知らせします。

1.策定経緯・位置付け

環境省では、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく実務を実施する際の参考となる手引きとして、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)」、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第3版)」、「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第3版)」及び「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン(新改訂版)」を作成・公表しているところです。

今般、改正法を踏まえ、これらのガイドラインについて必要な改訂を行い、「土壌汚染対策法ガイドライン」として取りまとめましたので公表します。

2.主な改訂の内容

各ガイドラインの主な改訂の内容は以下のとおりです。なお、今回新たに、従前の4つのガイドラインを「土壌汚染対策法ガイドライン」の第1編~第4編として位置付けています。

第1編:土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)

  • 土壌汚染状況調査において、汚染のおそれの由来ごとに調査することとし、調査方法についても一部改正されたことから、改正後の規定に基づいた調査方法に係る図解等を掲載しました。特に、新たに調査深さを限定できる規定が盛り込まれたことから、深さ限定の考え方について図解するとともに、土壌汚染状況調査の結果の報告の際に利用できる記入シートを掲載しました。
  • 要措置区域について「汚染除去等計画」の作成・提出が義務付けられ、措置の種類ごとに技術的基準を定めたことから、措置の種類ごとに同計画の記載例を掲載しました。
  • 形質変更時要届出区域における土地の形質の変更の届出の例外として、「臨海部特例区域」に係る規定を設けたことから、「土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針」の確認申請時の手続きや臨海部特例区域に指定された土地に係る届出等に係る運用等について解説しました。

第2編:汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第4版)

  • 汚染土壌の搬出の特例として、「自然由来等形質変更時要届出区域間の移動」及び「飛び地間の移動」を規定したことから、これらの搬出時の届出の記載事項の具体例等を掲載しました。

第3編:汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第4版)

  • 汚染土壌処理施設の種類に「自然由来等土壌利用施設」を追加して、許可や処理の基準等を規定したことから、許可申請書における記載内容、処理の方法に係る解説や留意事項等を記載しました。

第4編:指定調査機関に関するガイドライン

  • 指定調査機関が作成する業務規程の記載事項に「技術管理者による土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に関する事項」を追加したことから、その具体的な記載内容として、技術管理者は1回以上現地踏査した上で調査計画を策定し、調査結果の内容の確認や評価の最終判断を行うこと等を記載しました。また、「土壌汚染対策法に規定する指定調査機関に係る指定等の手引き(平成30年3月版)」の内容を本ガイドラインに統合しました。

■最新版のガイドラインは以下のページに掲載しております。

土壌汚染対策法ガイドライン

連絡先

環境省水・大気環境局土壌環境課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8322
  • 課長神谷 洋一(内線 6590)
  • 課長補佐中村 雄介(内線 6591)
  • 担当相澤 正樹(内線 6587)