報道発表資料

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2019年03月19日
  • 総合政策

「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が本日3月19日(火)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。これは、環境影響評価法第10条第4項の政令で定める市に、岡山市を追加するために改正を行うものです。

○「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の概要

・ 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第10条第4項の政令で定める市への追加(環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)第11条関係)

 法第10条第4項の政令で定める市に「岡山市」を追加する。

【参考】

  法第10条第4項及び第20条第4項においては、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の全部が一の政令で定める市の区域に限られるものである場合、当該市の長が、環境影響評価方法書又は環境影響評価準備書に係る意見を、事業者に対して直接述べる旨規定している。

  

なお、これまでに以下の20市が政令で定める市として環境影響評価法施行令において規定されている。

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、吹田市、神戸市、尼崎市、広島市、北九州市、福岡市

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8236
  • 課長熊倉基之(内線 6230)
  • 課長補佐湯本淳(内線 6234)
  • 係長村井辰太朗(内線 6208)
  • 担当郡島啓(内線 7232)

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