報道発表資料

この記事を印刷
2019年01月30日
  • 水・土壌

土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件の一部を改正する告示等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

「土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件の一部を改正する件」、「地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件の一部を改正する件」、「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件の一部を改正する件」及び「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件の一部を改正する件」を本日1月30日(水)に公布しましたので、お知らせいたします。あわせて、平成30年11月1日(木)から平成30年11月30日(金)まで実施した意見募集(パブリックコメント)の結果をお知らせします。

1.改正の経緯

 土壌汚染対策法については、土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)で揮発性有機化合物や重金属等の26物質が指定されています。

 平成25年10月7日付け諮問第362号により、環境大臣から中央環境審議会会長に対し「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について(諮問)」が諮問されました。これを受け平成30年5月に中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度専門委員会において、「1,2-ジクロロエチレン」について土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しに係る検討を行い、平成30年6月に土壌農薬部会(第35回)において、「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第3次答申)」(※1)が取りまとめられ、平成30年6月18日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。

 さらに、平成28 年12 月に中央環境審議会から環境大臣に答申された「今後の土壌汚染対策の在り方について(第1次答申)」において、溶出試験方法について、分析コスト・時間の増大につながらないよう配慮しつつ、試験期間や分析者ごとの分析結果の差を抑制する方向で、土壌の汚染状態をより適切に分析できるよう手順の明確化を進めるべきとされており、中央環境審議会土壌農薬部会土壌環境基準小委員会(平成30 年5月23 日開催)及び中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度専門委員会(平成30 年5月28 日開催)においても議論が行われました。これらのことを踏まえ、以下の告示(※2)について所要の改正を行うものです。

・土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件(平成15年3月環境省告示第16号)

・地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第17号)

・土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第18号)

・土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第19号)

※1 https://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h3002.pdf
※2 https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

2.改正の概要

2-1 特定有害物質の見直し

  • 土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件(平成15年3月環境省告示第16号)別表1、2及び3において、「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に改正する。

  • 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第17号)別表及び土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第18号)別表の特定有害物質の種類について、「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に改正し、測定方法について、「シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法」とする
  • 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第18号)別表の特定有害物質の種類について、「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に改正し、測定方法について、「シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法」とする。

2-2 土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件(平成15年3月環境省告示第16号)に規定される試薬等の見直し

(1)試薬(第2測定方法2.試薬関係)

 ①混合標準液の原液

 「すべての試料採取等対象物質を1mg/ml含む混合標準液の原液(ただし、クロロエチレンを含む混合標準液の原液が市販されていなかったことから、試料採取等対象物質にクロロエチレンを含む場合には、当分の間、クロロエチレン以外のすべての試料採取等対象物質を1mg/ml含む混合標準液の原液及びクロロエチレンを1mg/ml又は2mg/ml含む標準液の原液とすることができる。)」を、「すべての試料採取等対象物質を1mg/ml含む混合標準液の原液」に改正する。

 ②混合標準ガス

 混合標準液の原液に代えて使用できる混合標準ガスについては、「国又は公的検査機関が濃度を保証するガス二次標準を使用して濃度を確認した混合標準ガス」を、「計量法(平成4年法律第51号)第136条若しくは同法第144条の規定に基づく証明書又はこれらに相当する証明書が添付された混合標準ガス」に改正し、当該混合標準ガスが市販されていない場合には、当分の間、製造事業者が濃度を保証するガスを使用することができることとする。

 ③混合標準液

 「混合標準液の原液1ml(ただし、試料採取等対象物質にクロロエチレンを含む場合には、当分の間、クロロエチレン以外のすべての試料採取等対象物質を1mg/ml含む混合標準液の原液1ml及びクロロエチレンを1mg/ml含む標準液の原液1ml(クロロエチレンを2mg/ml含む標準液の原液を使用する場合にあっては、0.5ml)とすることができる。)」を、「混合標準液の原液1ml」に改正する。また、混合標準液については、2以上の標準液の原液を用いて、すべての試料採取等対象物質を50μg/ml含む混合標準液を調製してもよいこととする。

(2)分析装置(第2測定方法3.器具及び分析装置関係)

 試料を吸着管に吸着させたのち、吸着管を加熱して試料採取等対象物質をガスクロマトグラフに導入する装置(加熱脱着装置)を装着したガスクロマトグラフを使用することができることとする。

(3)測定機器への導入量等の操作(第2測定方法4.操作関係)

 加熱脱着装置を介して分析装置に土壌ガスを導入する場合には、一定量を通気させ、吸着管に試料採取等対象物質を吸着させ、その後、吸着管を試料採取等対象物質が十分に脱離する温度まで加熱し、キャリアガスとともに分析装置に導入することとする。導入量は、作成した検量線の範囲内に入るように調節し、検量線の範囲内に入らない場合には、試料採取等対象物質を含まない空気により土壌ガスを希釈したものを加熱脱着装置及び分析装置に導入することとする。

2-3 土壌含有量調査に係る測定方法の見直し

土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第19号)における検液作成方法の手順を明確化する観点から以下の見直しを行う。

  • 採取した土壌の風乾は、30℃を超えない温度で行うこととする。粗砕を行う際には、土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行わないこととする。(付表2関係)
  • 使用する水については、日本工業規格K0557に規定するA3又はA4のものとする。(付表3(1)、(2)、(3)関係)
  • 振とうの方向は水平方向とする。(付表3(1)、(2)関係)

3.施行期日

平成31年4月1日

意見募集の結果

(1)意見募集の対象

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質等の見直し案に対する意見の募集(パブリック・コメント)について

※意見募集にかかる資料 https://www.env.go.jp/press/106093.html

(2)意見募集の期間

平成30年11月1日(木)から平成30年11月30日(金)まで

(3)意見提出の方法

電子メール、郵送又はファックス

(4)御意見に対する考え方

頂いた御意見に対する考え方は、別添1のとおりです。

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局土壌環境課

  • 直通03-5521-8322
  • 課長神谷 洋一(内線 6590)
  • 課長補佐中村 雄介(内線 6591)
  • 係長川崎 伸夫(内線 6584)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。