報道発表資料

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2018年09月27日
  • 再生循環

家電リサイクル法に基づく立入検査を全国で一斉に実施しました

 環境省及び経済産業省は、家電4品目のインターネット販売を行う事業者をはじめとした小売業者に対して、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を全国で一斉に実施し、指導を行いました。

1.概況

 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」といいます。)は、家電4品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の小売販売を行う「小売業者」について、排出者からの廃家電4品目の引取り、引き取った廃家電4品目の製造業者等への引渡し、収集運搬料金の公表などの義務を定めています。

 環境省及び経済産業省では、地方環境事務所および経済産業局を中心として、小売業者の家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施しています。

 また、環境省及び経済産業省では、今年度を家電リサイクル法に基づく立入検査等の特別強化年度と位置づけ、小売業者の義務履行について一層の徹底を図っています。

 この度、こうした取組の一つとして、環境省本省及び経済産業省本省並びに全国の地方環境事務所及び経済産業局において、家電4品目のインターネット販売を行う事業者をはじめとした小売業者に対して、立入検査を全国で一斉に実施しました。

2.立入検査の状況

 平成30年9月26日に、小売業者に対する立入検査を20件実施しました。そのうち、14件の立入検査において、延べ35件の不適正事項について指導等を行いました。

 環境省及び経済産業省においては、今後も立入検査の実施等により、引き続き、家電リサイクル法の適正な施行に努めてまいります。

平成30年9月26日の立入検査件数

立入検査件数 20
うち指導等があった件数 14
うち指導等がなかった件数 6件

平成30年9月26日の立入検査における指導等件数

指導等事項 指導等件数
家電リサイクル券の取扱いについて 16
収集・運搬料金の公表について 6件
収集・運搬の適切な委託について 2件
廃家電の引渡しについて 2件
廃家電の保管について 2件
その他 7件
35

※同一事業者に、同一事項について複数件の指導等を行った場合があることから、「特定家庭用機器廃棄物管理票の取扱いについて」の指導等件数が、指導等を行った立入検査件数を上回っています。

連絡先
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
直通 03-5501-3153
代表 03-3581-3351
室長   小笠原 靖 (内線6831)
室長補佐 今井 亮介 (内線6824)
担当   中根 大輔 (内線6804)
     髙橋 陽平 (内線7863)