報道発表資料

この記事を印刷
2018年04月12日
  • 再生循環

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づく再資源化事業計画の認定について

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)の第11条第1項に基づき、以下の事業者の再資源化事業計画※1について、本日、環境大臣及び経済産業大臣による認定を行いました。

法第11条第1項の規定に基づく変更に係る認定で収集区域の変更があった者

事業者名

住所

収集区域

東金属株式会社

群馬県太田市

沖縄県を除く日本全国※2

※1 使用済小型電子機器等の再資源化事業を行おうとする者は、法に基づき再資源化事業計画を作成し、環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けることにより、廃棄物処理業の許可を不要とし、広域的・効率的な回収に取り組むことができます。なお、再資源化事業計画の認定を受けている事業者数は計52者です。

※2 1都11県(宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)から拡大

連絡先
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
室長   小笠原 靖(内線6831)
室長補佐 加地 淳志(内線6834)
担当   梅口 直人(内線6821)
     藤木 駿 (内線6805)