報道発表資料

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2018年03月27日
  • 自然環境

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けることについて

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条の審査基準を設けましたので、お知らせします。
あわせて、平成29年12月11日(月)から平成30年1月9日(火)の間に実施したパブリックコメントについて、その結果をとりまとめましたので、お知らせします。

1.概要

 硝酸塩はシカ等の反芻動物にのみ影響を与える物質として注目されていましたが、これを使用した鳥獣の捕獲行為については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第18条に基づく放置の禁止に抵触するおそれがあるほか、条件によっては人畜にも影響を及ぼすおそれがあると指摘されています。現在、硝酸塩によるシカ等の捕獲について研究が進められており、従来から慎重に取り扱われてきたところですが、硝酸塩による鳥獣の捕獲は法第36条の危険猟法に該当すると解されるところ、今般、野外において実証事業を行う段階になったことから、硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲に係る法第37条に基づく「環境大臣の許可」の基準を明確化するため、新たに審査基準を定めました。

 なお、審査基準案の考え方については、下記のとおりです。

・硝酸塩を用いたシカ等の捕獲の行為において、人畜や他の生物へ悪影響を及ぼす可能性もある。したがって、硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲に当たっては、当面は学術研究を目的とするものであって、柵で囲まれ管理された環境下又は硝酸塩を摂取した個体を把握し死亡した個体を回収できる環境下において、硝酸塩による致死量が判明した鳥獣(※現時点ではニホンジカのみ)を対象に行うもので、法第37条第3項の許可基準を満たしたものに限り、法第37条に基づき許可することとする。

・上記環境下以外においては、将来的に各種課題への対応についての安全性等に対する科学的根拠を示すことができた場合に、許可をする対象となり得ることとする。

※参考:硝酸塩を用いた鳥獣の捕獲方法について

 シカ等の反芻動物が硝酸イオンを摂取すると、第1胃で微生物が亜硝酸イオンに還元。血中のヘモグロビンがこの亜硝酸イオンから酸化されると、酸素を運ばなくなる。

 このメカニズムを利用し、シカ等に硝酸塩入り餌を食べさせることで酸素欠乏症にさせ(硝酸塩中毒)、致死させる方法。

(1)命令等の題名

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律における硝酸塩を用いた捕獲手法の扱いについて

(2)命令等の内容

 添付資料1のとおり。

2.パブリックコメントの実施結果

(1)意見提出期間

平成29年12月11日(月)から平成30年1月9日(火)

(2)意見募集結果(詳細は添付資料2参照)

意見提出者数:208

意見数:210

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8285
室長        西山 理行(内線6470)
室長補佐      野川 裕史(内線6675)
担当        髙瀬 裕貴(内線6476)

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