報道発表資料

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2018年03月09日
  • 水・土壌

農薬取締法の一部を改正する法律案の閣議決定について

「農薬取締法の一部を改正する法律案」(農林水産省主管、環境省共管)が本日3月9日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は現在開会中の第196回国会(通常国会)に提出される予定です。

1.趣旨

 農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬の規制に関する国際的動向等を踏まえ、同一の有効成分を含む 農薬について一括して定期的に安全性等の再評価を行う制度を導入するとともに、農薬の登録事項を追加する等の措置を講じます。

2.法律案の概要

(1)再評価制度の導入

 同一の有効成分を含む農薬について、一括して定期的に、最新の科学的根拠に照らして安全性等の再評価を行います。また、農薬製造者から毎年報告を求めること等で、必要な場合には、随時登録の見直しを行い、農薬の安全性の一層の向上を図ります。なお、現行の再登録は廃止します。

(2)農薬の登録審査の見直し

1.農薬の安全性に関する審査の充実

ア 農薬使用者に対する影響評価の充実

イ 動植物に対する影響評価の充実

ウ 農薬原体(農薬の主たる原料)が含有する成分(有効成分及び不純物)の評価の導入を行います。

2.ジェネリック農薬の申請の簡素化

 ジェネリック農薬の登録申請において、先発農薬と農薬原体の成分・安全性が同等であれば提出すべき試験データの一部を免除できることとします。

3.施行期日

 公布の日から6月を超えない範囲内で政令で定める日とします。ただし、2(2)1.のア及びイについては、公布の日から2年を超えない範囲内で政令で定める日とします。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
直  通 03-5521-8323
代  表 03-3581-3351
室  長 小笠原毅輝(内線6595)
室長補佐 羽子田知子(内線6596)
室長補佐 山本 泰生(内線6567)

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