報道発表資料

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2018年03月01日
  • 再生循環

中国・四国・九州・沖縄地方にある高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー)の処分の期限まで、残り一ヶ月です

中国・四国・九州・沖縄地方に保管されている変圧器、コンデンサー等については、平成30年3月31日までに中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に処分委託することが義務付けられており、本年3月1日(木)で処分期間の末日まで残り1ヶ月となります。処分期間内に確実に処分委託等を完了させられるよう、該当地域におけるテレビCMの実施を含め、最後の取組を進めてまいります。

 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)の処理については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)の全国5カ所の処理施設ごとに地元との約束に基づき定められている計画的処理完了期限を達成するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という。)第10条において、保管事業者は高濃度PCB廃棄物の種類ごと及び保管の場所の属する区域ごとに定められている処分期間内に高濃度PCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが義務付けられています。 

 特に、中国・四国・九州・沖縄各県(JESCO北九州事業所事業対象地域)に保管されている変圧器、コンデンサー等については、平成30年3月31日までにJESCOに処分委託することが義務付けられており、本年3月1日(木)で処分期間の末日までちょうど残り一ヶ月となります。処分期間の末日を超過してPCB廃棄物が発見された場合、PCB特別措置法第12条に基づき、行政からの改善命令の対象となるものであり、改善命令に違反すれば罰則の適用もあるところ、各事業者において、確実に処分委託等を行うことが必要になっています。

 環境省においては、これまで、各地方公共団体や経済産業省の各産業保安監督部等と連携し、各事業者の手元に残る高濃度PCB廃棄物がないかを確認するため、自家用電気工作物設置者へのアンケートや、電話、立入等の調査(掘り起こし調査)を行ってきました。また、新聞広告、ウェブ上の広告等を活用した広報活動を行ってきたほか、政府機関自らが率先して早期処理等を進めるとともに、各省庁の所管団体等に対して早期の処理の周知徹底を図るなど、様々な経路でこの問題に関する周知を進めてきました。

 処分期間の末日まで残り一ヶ月となるこのタイミングで、2月23日からは、最後の周知活動の一環として、JESCO北九州事業所事業対象地域においてテレビCMの放映を実施しております。こうした取組を通じて、高濃度PCBを所有又は保管している全ての事業者の方に、広くPCBの問題を認識いただくとともに、処分期間内の処分委託等に協力いただくよう、最後の取組を進めてまいります。

○ PCB廃棄物処理に関する参考資料及び参考ホームページ

<ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)>

http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9.pdf

<古い工場やビルをお持ちの皆様へ!(チラシ)>

http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/flyer_01.pdf

<ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)> 

http://pcb-soukishori.env.go.jp/

<環境省テレビCM「タイムリミット迫る」【動画】(環境省ホームページ、YouTube)>

http://pcb-soukishori.env.go.jp/

https://www.youtube.com/channel/UC5KzyCHLearId0bxIkQPe8A

<中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ>

http://www.jesconet.co.jp/

連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表:03-3581-3351
直通:03-6457-9096
課長:成田 浩司(内線 6871)
補佐:今井 亮介(内線 7873)
担当:福田 朋也(内線 7874)

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