報道発表資料

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2018年03月02日
  • 大気環境

大気環境配慮型SS認定制度の創設について

 環境省及び資源エネルギー庁では、大気汚染物質である光化学オキシダントやPM2.5の原因物質の一つである燃料蒸発ガスの削減を図るため、ガソリンを自動車に給油する際に発生する燃料蒸発ガスを回収する装置を有する給油機を設置した給油所(サービスステーション)を「大気環境配慮型SS」として認定し、広く公表すること等により、その普及を促進し、大気環境の保全を図るべく、今般、「大気環境配慮型SS認定制度」を創設しましたので、お知らせします。

1.認定制度創設の目的

 ガソリンを自動車に給油する際に発生する燃料蒸発ガスは、大気汚染物質である光化学オキシダント及びPM2.5の原因物質であることから、環境省・資源エネルギー庁大気環境配慮型SS普及促進事務局が、当該ガスを回収する装置を有する給油機を設置した給油所を「大気環境配慮型SS」として認定し、広く公表すること等により、その普及を促進し、大気環境の保全を図ることを目的とします。

2.制度の概要

(1)制度の名称及び愛称

名称:大気環境配慮型SS

愛称:e→AS(イーアス)

(2)認定の対象

 環境省及び資源エネルギー庁において、燃料蒸発ガスを回収する性能を有すると確認された給油機を設置している給油所を認定の対象とします。なお、本認定制度の施行前に当該給油機を設置した場合にあっても認定の対象とします。

(3)認定の基準

 給油所全体の燃料蒸発ガスの回収率に応じて4段階(S、A、B、C)の認定を行います。(基準となる回収率は、後日策定することとしています。)

(4)認定証及びロゴマークの交付

 認定を受けたSSには、事務局から大気環境配慮型SS認定証及びロゴマークが交付されます。

(5)認定の公表

 大気環境配慮型SSの給油所名、所在地及び認定ランクについて、環境省及び資源エネルギー庁のホームページにおいて公表します。

3.今後のスケジュール

平成30年6月頃 認定要領や認定基準等を策定

平成30年夏頃  認定申請受付開始

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
直通 03-5521-8296
代表 03-3581-3351
室長 田路龍吾(内線6550)
主査 松川尚生(内線6552)

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