報道発表資料

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2018年02月16日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(株式会社電力テクノシステムズ)

 株式会社電力テクノシステムズより申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、大臣認定を行いました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、または行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。

 この度、下記の者からの申請に基づき、2月16日付けで認定を行いました。

1.認定取得者

(1)住所、名称、代表者の氏名

 川崎市麻生区万福寺一丁目1番1号

 株式会社電力テクノシステムズ 代表取締役 三巻 利夫

(2)施設設置場所

 香川県坂出市番の州町2番及び12番10

 愛媛県西条市喜多川字八丁853番1

 福島県いわき市佐糠町大島20番

 沖縄県浦添市牧港五丁目1074番3

 沖縄県島尻郡与那原町字与那原猫瀬原2781番

 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄前橋原684番1

 宮城県仙台市宮城野区港五丁目80番16

 宮城県仙台市泉区松森字鹿島60番

 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根1番1

(3)施設の種類

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、または封入されたものが廃棄物となったもの

(5)処理の方法

 洗浄(加熱強制循環洗浄法)

(6)処理能力

 洗浄施設1基につき、変圧器類(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る)を 最大3台/2日

2.認定年月日

 平成30年2月16日

3.認定番号

 平成30年第4号

4.その他

 低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。

 https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表   03-3581-3351
直通   03-6457-9096
課長   成田 浩司(内線 6871)
課長補佐 古市 哲也(内線 6876)
担当   宮戸 勇 (内線 6880)