報道発表資料
1.本政令の趣旨
昨年の通常国会で成立した化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第53号。以下「改正法」という。)では、化学物質による環境汚染をより適切に防止するため、新規化学物質の審査特例制度における国内の総量規制について、製造及び輸入に係る総量による規制を環境に対する影響を勘案して算出する総量(環境への排出量を合計した数量)によるものに改めました。また、最近の化学物質に関する動向として、昨年4月、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第8回締約国会合において、2物質群を新たに廃絶対象物質とすることが決定されたほか、一部の第一種特定化学物質の使用が認められている用途について他の物質への代替が完了しました。
これらを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「令」という。)について改正を行います。
2.本政令の概要
(1)改正法に関する改正(新規化学物質の審査特例制度における国内総量上限の数量の設定(令第3条第3項、第4条第2項関係))
国内総量上限となる環境排出量の数量について、法第3条第2項に基づく少量新規化学物質審査特例制度では1トン、法第5条第5項に基づく低生産量新規化学物質審査特例制度では10トンと定めます。
【参考】改正後の少量新規化学物質審査特例制度及び低生産量新規化学物質審査特例制度
審査項目 |
個社上限 |
国内総量上限 |
|
少量新規 制度 |
不要 |
1トン (製造・輸入量) |
1トン (環境排出量) |
低生産量 新規制度 |
分解性・蓄積性 (毒性は不要) |
10トン (製造・輸入量) |
10トン (環境排出量) |
(2)条約に関する改正(第一種特定化学物質の指定等(令第1条、第7条関係))
ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から13までのものであって、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。)及び1・1′-オキシビス(2・3・4・5・6-ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル)の2物質群について、①第一種特定化学物質に追加指定するとともに、②当該物質群を使用した製品を輸入禁止製品に追加します。
(3)他の物質への代替完了に関する改正(PFOS又はその塩の使用が認められている用途の廃止等(令第7条、改正前の令第8条、第9条関係))
第一種特定化学物質であるPFOS又はその塩(以下「PFOS等」という。)について、PFOS等の使用が認められている用途から除外するとともに、当該物質を使用した製品を輸入禁止製品に追加します。また、当該物質が使用された製品について、技術基準適合義務等の対象から除外します(ただし、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤については、引き続き対象とします(原始附則第3項関係)。)。
3.施行期日
上記2.(2)①及び(3)については平成30年4月1日、(2)②については平成30年10月1日、(1)については平成31年1月1日とします。
- 連絡先
- 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通 03-5521-8253
代表 03-3581-3351
室長 新田 晃 (内線6309)
室長補佐 百瀬 嘉則 (内線6324)
担当 福永 健一郎(内線6367)