報道発表資料

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2018年01月26日
  • 再生循環

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について

 第193回国会(平成29年通常国会)において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)」が成立し、これを踏まえて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.趣旨

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第61号。以下「改正法」という。)が第193回国会で成立し、平成29年6月16日に公布されました。

 これを踏まえ、改正法の施行期日を定めるとともに、改正法の実施に係る必要な措置を講ずるため廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)等について所要の改正を行うものです。

2.概要

 政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細は、添付資料を御参照ください。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 改正法の施行期日を平成30年4月1日とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定(電子マニフェストの一部義務化関係)の施行期日は平成32年4月1日とする。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令

① 有害使用済機器の保管等

  • 改正法第17条の2第1項の政令で定める機器(以下「有害使用済機器」という。)を定める。

  • 有害使用済機器の保管及び処分(再生を含む。)の基準を定める。

  • 改正法第17条の2第1項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとする。

② 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例

  • 帳簿を備えることを要する事業者として、2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)を追加する。

  • 認定事業者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとする。

③ その他

  • 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定について都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定める市の長が行うこととしないものを追加するほか、①及び②に係る都道府県知事又は都道府県の事務について整理を行う。

  • 環境省組織令(平成12年政令第256号)第43条に規定する廃棄物規制課の事務として、有害使用済機器の保管、処分及び再生の規制に関することを追加する。

添付資料

連絡先
環境省環境再生・資源循環局総務課制度企画室
直通   03-6457-9097
代表   03-3581-3351
室長   相澤 寛史  (内線6872)
室長補佐 村井 啓朗  (内線7840)
室長補佐 白鳥 幹久  (内線7852)
係長   木村 真一  (内線6809)
担当   松田 幸子  (内線6894)

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