報道発表資料

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2017年12月27日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

 「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」、「汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令」、「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令」及び「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を本日12月27日(水)に公布しましたので、お知らせいたします。
 あわせて、平成29年11月2日(木)から平成29年12月1日(金)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果をお知らせします。

1.改正の経緯

 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)については、平成22年4月の現行法の施行から5年が経過したことから、平成27年12月に今後の土壌汚染対策の在り方について中央環境審議会に諮問され、同審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会において検討が進められてきました。その結果、平成28年12月に、中央環境審議会会長から環境大臣に対して、「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申)」として答申がなされています。

 この答申の内容を盛り込んだ土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号。以下「改正法」という。)が平成29年5月に公布されました。また、改正法のうち、公布後1年以内の施行とされている部分については、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成29年政令第268号)により、平成30年4月1日から施行(第一段階施行)することとされています。

 今般、改正法の第一段階施行に伴い必要となる省令事項を定めるとともに、第一次答申において措置を講ずることとされた事項に関する規定を設けるため、

 ① 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)

 ② 汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)

 ③ 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成14年環境省令第23号)

 ④ 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年環境省令第9号)

 の4省令について、所要の改正を行うこととしました。

2.改正の概要

(1)土壌汚染対策法施行規則の一部改正(別添1参照)

・土地の所有者等の同意の方法を規定

・指定が解除された要措置区域等の台帳の調製・保管の方法、帳簿記載事項、添付図面を規定

(2)汚染土壌処理業に関する省令の一部改正(別添2参照)

・申請者、法定代理人及び使用人が欠格要件に該当しないことを確認するため、申請書の記載内容や添付書類を追加

・譲渡・譲受、合併・分割及び相続の承認申請の記載内容及び添付書類を追加

(3)土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部改正(別添3参照)

・技術管理者証の交付期間を試験に合格した日から1年間としていたものを、合格した日から3年間に改正

(4)環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正(別添4参照)

・管理票及び指定調査機関の帳簿について、電磁的記録により保存ができる旨改正 等

(※)添付資料(別添1)(別添2)について、平成30年5月16日、17日、21日、22日付けの官報にて訂正しま

  した。  

3.施行期日

平成30年4月1日

4. 意見募集の結果

(1)意見募集の対象

「土壌汚染対策法施行規則等の一部改正について」について

※意見募集にかかる資料 https://www.env.go.jp/press/104738.html

(2)意見募集の期間

平成29年11月2日(木)から平成29年12月1日(金)まで

(3)意見提出の方法

電子メール、郵送又はファックス

(4)御意見に対する考え方

  頂いた御意見に対する考え方は、別添5のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
課  長 名倉 良雄(内線6590)
課長補佐 山本 泰生(内線6567)
担  当 小久保 舞(内線6592)
代  表 03-3581-3351
直  通 03-5521-8338

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