報道発表資料

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2017年10月31日
  • 再生循環

PCB廃棄物の早期処理に係る一斉広報について-処分期間が最短で残りわずか150日-

 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という)について、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という) の全国5カ所の処理施設ごとに計画的処理完了期限が定められていることを踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という)第10条において、保管事業者は高濃度PCB廃棄物の種類ごと及び保管の場所の属する区域ごとに政令で定める期間内に、高濃度PCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが義務付けられています。 
 特に中国・四国・九州・沖縄各県(JESCO北九州事業所の事業対象地域)に保管されている変圧器、コンデンサー等については、平成29年度末までにJESCOに処分委託することが義務付けられており、本年11月1日(水)で処分期間の末日まで残り150日を迎えるところです。
 そこで、この機会を利用して関係省庁・都道府県市と協力し、SNS等の広報ツールを活用した高濃度PCB廃棄物の一刻も早い処理の達成に向けた一斉広報を展開します。
 なお、11月1日(水)以降も適宜情報発信を行っていく予定です。

1. 今回の広報に関して

 関係省庁及び都道府県市によるPCB廃棄物の早期処理に係る一斉広報

 Twitter等の広報ツールを用いて、関係省庁および都道府県市による高濃度PCB廃棄物の早期処理に係る一斉広報を行います。特に、最も早くPCB特別措置法で定める処分期間の末日を迎えるJESCO北九州事業所の事業対象地域の変圧器、コンデンサー等については、その末日まで明日11月1日(水)で残りわずか150日となります。この機会を捉え、環境省、経済産業省を中心とした関係省庁及び都道府県市の計62団体による、のべ約360万人への一斉広報を行います。

 一斉広報を行う団体の詳細については、別表のとおりです。なお、これらの団体以外においても連携した広報を引き続き行っていく予定です。

2. 参考

【別表】一斉広報使用ツール一覧

【資料】ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)

<PCB廃棄物の早期処理に係る広報について-処理の期限まで最短で残り500日->

https://www.env.go.jp/press/103227.html

<ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)> 

https://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb_soukishori/

<経済産業省ウェブサイト(PCB機器の処理促進)>

http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/index2_2.html

<経済産業省ウェブサイト(電気事業法関係)>

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/pcb.html

<中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ>

http://www.jesconet.co.jp/

<(一社)日本電機工業会ホームページ> 

http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/index.html

<(一社)日本照明工業会ホームページ>

http://jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm

添付資料

連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表 03-3581-3351
直通 03-5501-3156
課長 成田 浩司(内線 6871)
補佐 福井 和樹(内線 7871)
担当 福田 朋也(内線 7874)

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