報道発表資料

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2017年08月01日
  • 保健対策

中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」について

 平成29年7月28日(金)に開催された第176回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書改正により条約の対象に追加された2物質群について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られました。
 この審議結果を踏まえ、中央環境審議会長から環境大臣宛てに第一次答申がなされました。

1.審議の経緯

 平成29年6月8日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を受けて、平成29年7月28日に開催された第176回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、平成28年4月のストックホルム条約第8回締約国会議の附属書改正により条約の対象に追加された2物質群(デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィン。別表参照。)についての化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われた結果、当該2物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られました。この審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣宛てに第一次答申がなされました。

 なお、当該2物質群については、経済産業省においては平成29年7月28日に開催された化学物質審議会第169回審査部会、厚生労働省においては平成29年7月28日に開催された平成29年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会で審議され、本答申と同様に化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られております。

2.今後の予定

 今後は、①当該2物質群の海外における使用事情を考慮して、輸入を禁止する製品を指定すること、及び②代替困難な用途がある場合においては、当該用途を指定し、それ以外の用途への使用を制限することについて、引き続き中央環境審議会において検討を進めることとしています。

(別表)

ストックホルム条約の対象物質の追加に伴い化審法第一種特定化学物質に

新たに追加指定することが適当とされた物質群

No.

化学物質名

CAS番号

化審法官報

公示整理番号

1

デカブロモジフェニルエーテル

1163-19-5

3-2846

2

短鎖塩素化パラフィン

短鎖塩素化パラフィン(炭素数が10から13の直鎖であって、塩素化率が48重量%を超えるもの)

(構造式、炭素数12 塩素化率60%の例)

18993-26-5

36312-81-9

219697-10-6

219697-11-7

221174-07-8

276673-33-7

601523-20-0

601523-25-5

85535-84-8

68920-70-7

71011-12-6

85536-22-7

85681-73-8

108171-26-2

2-68

※CAS番号は参考であり、名称に含まれる化学物質が対象となる。

 (参考)主な用途

   デカブロモジフェニルエーテル: 難燃剤等

   短鎖塩素化パラフィン: 金属加工油、難燃剤等

添付資料

連絡先
環境省大臣官房環境保健部 環境保健企画管理課 化学物質審査室
直通   03-5521-8253
代表   03-3581-3351
室長   新田 晃  (内線6309)
室長補佐 百瀬 嘉則  (内線6324)
担当   福永 健一郎 (内線6328)

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