報道発表資料

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2017年07月20日
  • 自然環境

平成29年度国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定等に関する意見の募集(パブリックコメント)について

 環境省は、国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定等について、平成29年7月20日(木)から8月18日(金)までの間、意見を募集いたします。

1.概要

 次の国指定鳥獣保護区及び特別保護地区については、平成29年10月31日に存続期間が終了する予定ですが、必要な検討及び地元関係者との調整を行った結果、引き続き、平成29年11月1日以降も国指定鳥獣保護区特別保護地区等として指定又はその区域を拡張する予定です。

・国指定十和田鳥獣保護区十和田特別保護地区

・国指定化女沼鳥獣保護区化女沼特別保護地区

・国指定大潟草原鳥獣保護区及び同保護区大潟草原特別保護地区

・国指定大山鳥獣保護区大山特別保護地区

・国指定石鎚山系鳥獣保護区石鎚山系特別保護地区

・国指定出水・高尾野鳥獣保護区出水・高尾野特別保護地区

 また、国指定円山川下流域鳥獣保護区及び同保護区特別保護地区については、同様の調整等を行った結果、存続期間内でありますが、平成29年11月1日から区域の拡張し、指定する予定です。

 このため、環境省では、これらの当該特別保護地区等の指定に関する計画書(案)を取りまとめましたので、国民の皆様から意見を募集いたします。

2.意見募集要項

(1)問い合わせ先

・環境省自然環境局野生生物課(全般)

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階

電話 03-5521-8282

・東北地方環境事務所野生生物課(十和田、化女沼、大潟草原)

宮城県仙台市青葉区本町3-2-23仙台第二合同庁舎6階

電話 022-722-2876

・近畿地方環境事務所野生生物課(円山川下流域)

大阪府大阪市中央区大手町1-7―31OMM8階

電話 06-4792-0706

・中国四国地方環境事務所野生生物課(大山、石鎚山系)

岡山県岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11階

電話 086-223-1561

・九州地方環境事務所野生生物課(出水・高尾野)

熊本県熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎B棟4階

電話 096-322-2413

(2)意見募集対象

国指定十和田鳥獣保護区十和田特別保護地区指定 計画書(案)

国指定化女沼鳥獣保護区化女沼特別保護地区指定 計画書(案)

国指定大潟草原鳥獣保護区の変更(区域拡張) 計画書(案)

国指定大潟草原鳥獣保護区大潟草原特別保護地区指定 計画書(案)

国指定円山川下流域鳥獣保護区の変更(区域拡張) 計画書(案)

国指定円山川下流域鳥獣保護区円山川下流域特別保護地区指定 計画書(案)

国指定大山鳥獣保護区大山特別保護地区指定 計画書(案)

国指定石鎚山系鳥獣保護区石鎚山系特別保護地区指定 計画書(案)

国指定出水・高尾野鳥獣保護区出水・高尾野特別保護地区指定 計画書(案)

(3)資料の入手方法

 指定計画書案は添付資料に掲載いたします。また、(1)の問い合わせ先でも閲覧・入手することができます。

 郵送を御希望の方は、140円分の切手を添付した返信用封筒(A4版が入るもの)を同封して、環境省自然環境局野生生物課まで郵送でお申し込みください。

(4)意見提出期間

平成29年7月20日(木)から8月18日(金)までの30日間

(5)意見提出先

環境省自然環境局野生生物課

(6)意見提出方法

 意見は別添様式による文書で、必要項目(氏名、住所、電話番号、該当箇所、意見の内容等)を記入して、郵送、ファックス又は電子メールで、平成29年8月18日(金)まで(必着)に下記の宛先まで提出してください。電話での意見はお受けしかねますのであらかじめ御了承ください。

 なお、電子メールで意見提出を行う方は、ホームページ上にある様式ファイルを利用し、添付ファイルとして提出してください。

<宛先>

住所 〒100-8975

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階

環境省自然環境局野生生物課

ファックス 03-3581-7090

電子メールのアドレス shizen_yasei@env.go.jp

 頂いた御意見については、個人の氏名、住所及び電話番号を除き公表される場合があります。

 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

3.提出された意見の取扱い

 提出された意見につきましては、その概要とそれに対する対応方針を取りまとめて公表します。

4.今後の主なスケジュール(予定)

平成29年10月上旬 提出された意見を取りまとめた上、公表

平成29年10月中旬 中央環境審議会に指定計画書案を諮問・答申

平成29年10月末  中央環境審議会の答申を踏まえ、指定内容を官報告示

(参考)

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条の規定に基づき、環境大臣は、国際的又は全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める区域を鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という)として、また、同法29条に基づき、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区(以下「国指定特別保護地区」という)及び特別保護指定区域(以下「国指定特別保護指定区域」という)として指定することができるとされています。

 現在、全国85カ所に国指定鳥獣保護区が指定され、そのうち70カ所に国指定特別保護地区が、2カ所に国指定特別保護指定区域が指定されています。

※別添資料については、環境省報道発表資料

(https://www.env.go.jp/press/index.html)からご確認ください。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
直通 03-5521-8282
代表 03-3581-3351
課長   堀上 勝 (6460)
課長補佐 中島 慶次(6465)
係長   有山 義昭(6670)

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