報道発表資料
特に、環境保護に関する南極条約議定書(平成3年採択、平成11年発効。)附属書Ⅴの規定に従い、南極特別保護地区(※)に指定されている場所で活動を行うに当たっては、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)別表第六に定める南極特別保護地区ごとの要件を満たすことが求められています。
平成29年5月22日(月)から6月1日(木)にかけて中国・北京にて開催された第40回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の改正が採択されました。わが国として、これらの採択事項に対応するため、環境省では、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する予定です。
ついては、本件に関し広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成29年6月29日(木)から同7月28日(金)までの期間、パブリックコメントを実施いたします。
(※)南極特別保護地区...環境上、科学上、歴史上、芸術上又は原生地域としての顕著な価値を有する地区
1.背 景
(1)環境保護に関する南極条約議定書
南極地域においては、環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)に基づき、環境保護のための様々な義務が定められている。
特に、環境上や科学上等の顕著な価値を有することから、南極特別保護地区として採択された場所については、それぞれの管理計画に従って活動を行うこととされており、その管理計画には、地区ごとに指定区域、指定理由、目的、許可条件(当該地区内で実施可能な活動や禁止される活動)等が規定される。
毎年開催される南極条約協議国会議において、新規南極特別保護地区の管理計画の策定や、現行管理計画の改正などが採択された場合、会議後90日目(今年の場合8月31日)に発効することから、我が国を含む各南極条約協議国は、会議終了後90日以内にこれらを国内制度において担保する義務を負うこととなる。
(2)南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
我が国は、南極地域の環境の保護に関する法律及びその下位法令により議定書に基づく義務を国内担保しており、一部の例外を除き、環境大臣による確認を受けない限り、いかなる活動も南極地域において行ってはならないこととなっている。
特に、顕著な価値を有する南極特別保護地区内で活動しようとする場合は、環境大臣の確認を受ける際の前提条件として、各南極特別保護地区の管理計画に規定された活動の許可条件を基に定められた南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)の要件をすべて満たすことが求められる。
議定書に基づく南極特別保護地区及びその管理計画については、我が国では、施行規則別記において、それぞれの名称及び場所を定めるとともに、同法別表第六により、各管理計画に規定される許可条件を規定している。
(3)今回の改正の趣旨
第40回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の一部改正が採択された。
これを受け、これら採択された内容について国内制度において担保措置を講じる必要が生じたことから、施行規則の一部改正する。
また、施行規則の一部及び南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第5下欄に規定する環境大臣が定める種を定める件の一部を改正し、学名の表記をカタカナからアルファベットに変更するなど、種の名称の掲載方法等を変更する。
2.パブリックコメント要項
(1)意見募集対象
別添「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等」の概要
(2)意見募集期間
平成29年6月29日(木)~平成29年7月28日(金)
(3)意見提出方法
(意見提出用紙)の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
1)郵送
2)ファックス
3)電子メール
(意見提出用紙) [宛先]環境省自然環境局自然環境計画課 あて [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [郵便番号・住所] [電話番号] [ファックス番号] [意見] |
※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
(4)意見提出先
環境省自然環境局自然環境計画課 あて
○郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
○ファックスの場合 03-3591-3228
○電子メールの場合 antarctic@env.go.jp
3.公布・施行期日(予定)
平成29年8月31日
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局自然環境計画課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8274
課長 奥田 直久(内6430)
課長補佐 中野 彰子(内6432)
担当 竹原 真理(内6433)