報道発表資料

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2017年06月30日
  • 総合政策

(仮称)今別町山崎牧場風力発電所に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、30日、青森県で計画されている「(仮称)今別町山崎牧場風力発電所計画段階環境配慮書」(日本風力開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 本事業は、青森県東津軽郡今別町において、最大で総出力64,500kWの風力発電所を設置するものである。
 環境大臣意見では、風力発電設備等の配置等を検討するに当たり、1)風力発電設備等を住居から離隔すること等により騒音等や風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、2)風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、3)重要な自然環境の改変を回避又は極力低減すること等を求めている。

1.背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができるとされている。
 今後、経済産業大臣から事業者である日本風力開発株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要

・事業者   日本風力開発株式会社

・計画位置  青森県東津軽郡今別町(事業実施想定区域面積 約1,300ha)

・出力    最大64,500kW(4,300kW級 × 15基程度)

3.環境大臣意見の概要

[1]総論

(1)対象事業実施区域の設定

 風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、反映させること。

(2)事業計画の見直し

 [2]の(1)、(2)、(5)及び(6)により、騒音等及び風車の影による生活環境への影響並びに鳥類、植物及び生態系に対する影響を回避又は十分に低減できない場合は、風力発電設備等の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直し等を行うこと。

(3)環境保全措置の検討

 環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。

[2]各論

(1)騒音等に係る環境影響

 事業実施想定区域の近隣には多数の住居が存在しており、工事中及び供用時における騒音による生活環境への重大な影響が懸念されることから、風力発電設備等を住居から離隔すること等により、騒音等による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。

(2)風車の影に係る環境影響

 事業実施想定区域の近隣には多数の住居が存在しており、供用時における風車の影による生活環境への重大な影響が懸念されることから、風力発電設備を住居から離隔すること等により、風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。

(3)土地の改変に伴う自然環境に対する影響

 事業実施想定区域には、崩壊土砂流出危険地区等が存在しており、土地の改変に慎重を要する区域であることから、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、専門家等からの指導・助言等を踏まえ、土砂流出の可能性の高い箇所の改変を回避するとともに、土地の改変量を最小限に抑えること等により、自然環境への影響を回避又は極力低減すること。

(4)水環境に対する影響

 事業実施想定区域には、今別町の水道源水の取水河川を含む複数の河川が存在しており、工事中の土砂又は濁水の流出に伴う水環境への影響が懸念されることから、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、河川、沢筋等から距離を確保するとともに、土砂又は濁水の流出を最小限に抑えること等により、水環境への影響を回避又は極力低減すること。

(5)鳥類に対する影響

 事業実施想定区域及びその周辺では、クマタカ等の希少猛禽類の生息や渡り鳥の飛翔も確認されており、風力発電設備への衝突事故、移動経路の阻害等による鳥類への重大な影響が懸念されることから、専門家等からの助言を踏まえた調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等を検討すること。

(6)植物及び生態系に対する影響

 事業実施想定区域には、自然環境保全基礎調査において植生自然度が高いとされた植生、保安林が存在しており、植物及び生態系への重大な影響が懸念されることから、現地調査により自然度の高い植生が存在する区域を明らかにした上で、これらの重要な自然環境の改変を回避又は極力低減すること。

(7)景観に対する影響

 事業実施想定区域の周辺には、高野崎等、主要な眺望点及び景観資源が存在しており、眺望景観への影響が懸念されることから、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、客観的な予測及び評価を行い、眺望景観への影響を回避又は低減すること。

(8)人と自然との触れ合いの活動の場に対する影響

 事業実施想定区域の周辺には、キャンプ場、公園等が存在しており、人と自然との触れ合いの活動の場への影響が懸念されることから、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、利用状況等に関する調査及び予測を行い、影響を評価するとともに、その結果を踏まえ、影響を回避又は極力低減すること。



(参考)環境影響評価に係る手続き

・平成29年5月23日   経済産業大臣から環境大臣に意見照会

・平成29年6月30日   環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
代表   03-3581-3351
直通   03-5521-8237
室長   大井通博(内6231)
室長補佐 伊藤史雄(内6233)
審査官  谷本昌敏(内6253)

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